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  • ICBUWニュースレターより-ICBUW広島大会報告-

    ICBUW(劣化ウラン兵器禁止を求める国際連合)のニュースレター“Friendly Fire”最新号のICBUW広島大会報告をICBUW評議員の振津かつみさんが翻訳して下さったので、紹介します。メーリングリスト[noduproject]からの転載です。
    (以下転載)
    ICBUWニュースレター最新号
    -ICBUW広島大会報告-
    ICBUWのニュースレター”Friendly Fire” 最新号(第3号)に「ICBUW広島大会」の報告記事が「広島大会アピール」とともに掲載されました。英文のものは先日のヘルシンキでの「核戦争防止国際医師会議」(IPPNW)の世界大会やフィンランド国内での市民の取組み、ロビー活動でも配布され活用され、ICBUW広島大会の成果をより多くの人々に知ってもらうことができました。
    下記に記事の日本語版を掲載致します。どうぞご活用下さいませ。
    “Friendly Fire “のPDFは、一部訂正・追加記事を掲載の上、近日中にICBUWのウェブサイトにもアップされる予定です。
    記事は「ICBUW評議会」としてのとりあえずの「ICBUW広島大会まとめ報告」です。大会の詳細は、すでに広島実行委員会からのアナウンスにもありましたとおり、来年始めに「大会記録論文集」として発行される予定です。
    なお誌面の都合もあり、大会でご発言頂いた全ての方々のお名前、グループ名などを記事に掲載することができなかったことをお詫び申し上げます。
    振津かつみ/ICBUW評議員
    。。。。。。。。。。。。。。
    [ICBUWニュースレター “FRIENDLY FIRE” 3号/2006年9月]より
    第3回ICBUW世界大会-報告-by「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW)評議会
    8月3~6日、第3回ICBUW世界大会が広島で開催されました。大会には世界12カ国からの40人以上と、さらに多くの日本全国からの参加者をあわせ、約400人が参加しました(註)。
    大会は600名を越える市民、70を越える団体の賛同カンパによって運営され、草の根の市民のすばらしい連帯の力に支えられました。
    ICBUWとして、大会を支えて下さった全ての方々に心から感謝を申し上げます。またこの機会に、会議が滞りなく進行するように協力して下さった全ての方々、通訳、報道関係者、宿泊の手配をして下さった方々、海外ゲストのアテンドをして下さった方々に御礼申し上げます。
    これらの人々の尽力のおかげで大会を成功させることができたのです。
    とりわけ、現地広島での受け入れ団体として、大会開催の準備と運営に非常に重要な役割を担って下さったICBUWメンバー団体「NODUヒロシマ・プロジェクト」のスタッフとボランティアの皆さんに支えられたことを強調したいと思います。そしてICBUW評議会は、大会実行委員長の嘉指信雄教授と事務局長の森瀧春子さんの疲れを惜しまぬ献身と情熱に特別の感謝の気持ちを送りたいと思います。
    今回の大会は、「ヒロシマから世界へ―届けよう“劣化ウランヒバクシャ”の声を!」との呼びかけに応え、全世界から劣化ウラン被害者、活動家、科学者、法律家、ジャーナリストなどが広島に集いました。日本全国の人々、劣化ウラン反対、反戦、反核、環境保護、人権擁護、被害者支援などに取組む市民が、様々な国々からの代表者とともに大会に参加しました。最新の科学的研究から世界的な劣化ウラン問題に関する議論に至るまで、劣化ウラン問題全体を網羅するような50を越える報告がなされました。
    大会の冒頭には、平和市長会議の議長でもある秋葉忠利・広島市長が暖かい歓迎の挨拶をしてくれました。そして、ロザリー・バーテル博士(米国・計量生物学者、「公衆の健康を憂慮する国際研究所」IICPH創始者)が基調講演「劣化ウランと湾岸戦争症候群」を行い、ウラン兵器が強固な標的にあたった際に生じる劣化ウランのエアロゾールが有害な健康影響を及ぼすことを明確に具体的に述べました。バーテル博士は、劣化ウランのエアロゾールがひとたび吸入され組織や臓器に達すると、DNAや細胞内の蛋白を損傷し、「湾岸戦争症候群」にみられる様々な疾患を引き起すだろうと述べました。
    また、参議院議員・福島瑞穂さん(社民党党首)からも挨拶を受けました。福島さんは、私達の運動へ連帯を表明し、日本政府に対し劣化ウラン問題を追及してゆく決意を述べました。国連訓練調査研究所(UNITAR)のアジア太平洋地域広島事務所長のナスリーン・アジミさんも大会に参加しました。アジミさんは、閉会セッションで感動的なスピーチをし、20万筆を越える「ウラン兵器禁止を求める国際署名」の一部を受け取りました。
    大会に参加できなかった人々から多くのメッセージが寄せられました。ダーク・ヴァン・ダ・メイレンさん(ベルギー連邦政府議会の社会主義者リーダー、今年初めに「ウラン兵器禁止法案」を提出した議員)、キャロライン・ルーカス博士(英国「緑の党」のメンバーである欧州議会議員)から、そして国際平和ビューロー(IPB)や国際劣化ウラン研究チーム(IDUST)、フィンランドの「平和を求める女性たち」(Women for Peace)、「ノー・モア・原発―運動」(No More Nuclear Power movement)、フィンランド平和委員会( Finnish Peace Committee)などの世界のNGO、そしてイラクの「緑の大地イラク」(Green Land Iraq)など環境保護NGOからのメッセージです。
    [劣化ウラン被害者の訴え]
    木曜日(初日)の全体会議の中では、イラク南部のバスラから参加したカジャック・ヴァルタニアンさん(環境放射能測定技師)は、住民が戦争による劣化ウラン汚染に曝され続けている実情を報告しました。彼が報告した汚染箇所の地図は、それらの汚染地点が市内のあちこちにあり、市街地のごく近くに位置していることを明らかに示すものでした。
    ジャワッド・アル・アリ医師(アルセイダー教育病院内科医長・癌センター所長)は、バスラでは過去8年間に固形癌の罹患率が約1.4倍に増加し、人口10万人あたり44.7件から61.5件に増加しているとの最新の疫学調査の結果を報告しました。彼は、1991年以来この地域にもたらされた、ウラン兵器をはじめとする戦争による深刻な環境破壊がその要因であると考えられると述べました。アル・アリ医師は、基本的な機器や医薬品の不足する中で治療にあたっているイラクの医師たちの困難な状況を語り、医療支援と、独立した汚染・疫学調査への国際的協力を訴えました。
    アメリカ、イギリス、ヨーロッパの帰還兵からも報告がありました。アメリカの帰還兵、ハーバート・リード氏、デニス・カイン氏、そしてイギリスの「湾岸・アフガン・イラク戦争退役軍人慈善団体」理事のレイ・ブリストウ氏は、イラクでの軍務の後、いかに健康を害されたかについて語り、その話しは人々の心に強く訴えるものでした。彼らの体験は、イタリアの軍人のフィリッポ・モンタペルト氏の体験と共通した点が多くありました。モンタペルト氏は「オッセルバトーレ・ミリターレ」(軍事・治安及びイタリア国家警察関係者人権擁護団体)を代表して参加しました。モンタペルト氏とイタリアのジャーナリストであるステファニア・ディベルティートさんは、バルカンからのイタリア帰還兵に癌が急増していると述べ、彼らのグループが取組んでいる、「バルカン症候群」に苦しむ他の兵士たちの(補償要求への)法的支援について報告しました。
    アメリカでは、健康調査、治療と補償を求める、湾岸戦争とイラク戦争の帰還兵の運動が広がっています。コネチカット州、ニューヨーク州、ルイジアナ州などでは、帰還した州兵の劣化ウラン汚染検査、健康登録を行う法律が制定されました。これらの検査制度が州予算を獲得し、有効な手だてとなるかどうかを見守らなければなりません。
    独自の検査で汚染が確認された(尿の劣化ウランが陽性に出た)ハーバート・リード氏は、他の8人の帰還兵とともに、国に対して(危険性を知らせずに従軍させた事に対する責任を問う)裁判に向けた準備を進めています。
    一方イタリアでは、「オッセルバトーレ・ミリターレ」などの独立の軍関係者や退役軍人の組織が、バルカンなどで劣化ウランに被曝した兵士が補償を求める訴訟を支援しています。これまでに(国防省に対して年金補償を求めた)二つの訴訟で兵士側が勝訴しています、まだ多くのケースが保留されたままになっています。しかし、イタリア国防省は、いまだに劣化ウランの影響を認めようとはせず、ストレスや食事が悪かったために兵士が病気になったのだと言い張っているのです。
    すべての被害者は、自分たちが体験したような被害に、もうこれ以上、市民も兵士もいたずらに苦しめられるようなことの決してないように、ウラン兵器の全面禁止を訴えました。
    市民も軍人も含め、これら被害者への緊急の支援が国際社会に対して呼びかけられました。医療支援も含めたイラクの人々への援助を行っている日本の NGO、「日本イラク医療支援ネットワーク」(JIM-Net)、「イラク・ホープ・ネット」などからの報告を受け、被害調査や直接的な医療支援の両面で、世界各国の劣化ウラン被害者を支援してゆく必要性について広範な討論がされました。
    [世界各国と地域でのキャンペーン報告]
    欧米、日本、韓国、オーストラリアから参加したICBUWメンバー、活動家、ジャーナリストらは、ウラン兵器禁止を求める各国での運動の現状を報告しました。
    おそらく欧州で最も注目すべきニュースは、昨年11月の欧州議会における、ウラン兵器の禁止にもつながるモラトリアムの採決(「大量破壊兵器の不拡散;欧州議会の役割」の一項)でしょう。これは2003年以降、三度目の決議ですが、モラトリアムに加えて禁止をも呼びかけた初めての決議でした。この決議は、しかしながら、欧州連合のよこしまな政治のしくみの中では、欧州首脳会議で承認されない限り法律にはなりません。当時、英国政府が欧州連合議長国を担当していました。英国政府はこの決議を快く思ってはいないのです。しかし、欧州議会は4億人を越える人々を代表するものであり、その欧州議会が劣化ウランに関する問題を認識したということは大きな前進です。
    ベルギーでは、ウラン兵器についての法案が両院で提案されています。ベルギーのICBUWメンバーである「ストップ・ウラン兵器ベルギー連合」が、両院の国会議員との密接な協力の下、法案提出のためのロビー活動に重要な役割を果たしてきました。この秋にも法案審議のための公聴会が開かれる予定です。 ICBUWのアドバイザーも含む、様々な分野の専門家が証言することになっています。ベルギーでの国内連合の設立のモデルは、全ての国々に、そのままあてはめられるわけではありませんが、有効な政治的変化をもたらすためのひとつの意義あるモデルとして紹介されました。
    イタリアでは、イタリアのICBUWメンバーである「ピースリンク」が、帰還兵の補償を求める訴訟への支援を行ってきました。また米国政府がイタリア国内の米軍基地に劣化ウラン兵器を貯蔵していることを糾弾し、(ウラン兵器の使用の疑惑がある)サルディニア試射場にも注目しています。試射場の周辺の村では白血病やその他の癌の増加が報告されており、研究者たちは毒性のある(金属の)「ナノ粒子」の放出とこれらの病気と関連があるかもしれないと疑っています。
    イギリス政府と軍は、2002年の劣化ウランに関する「英国学士院」の報告の不十分な見解を未だにふりかざし、劣化ウランは「極端な」場合にのみ健康に危害を及ぼすと主張し続けています。英軍が戦闘で劣化ウランを使用し続けていることは、世論に反しています。政府や軍は、未だに「湾岸戦争症候群」を現実の病気、あるいは症候群として認めてはいません。アスベスト(石綿)曝露など、補償が問題になった英国での他の公衆衛生上のいまわしい事件の歴史があるにもかかわらず、政府が近い将来に劣化ウラン被害者を補償するという気配はありません。
    兵器を生産している会社「BAEシステム」と政府とは信じがたいほど密接な関係があり(「英国で最も保護されている会社」といわれている)、チャレンジャー戦車(BAEの子会社が製造)に劣化ウランを用いるかどうかという選択は、兵器産業の影響を強く受け続けることでしょう。国防大臣は、「タングステン合金もまだ試みようとはしており、(劣化ウランだけといった)偏った考えは持っていない」と、最近、主張していますが、これは通り一遍の一般論を述べたに過ぎません。
    英国の帰還兵の自主的劣化ウラン検査体制を運営している「劣化ウラン管理委員会」は、「劣化ウラン汚染が広範な規模ではみられない」ということをみごとに示しました。378名の帰還兵を検査し、ひとりも陽性の結果が出なかったというのです。しかしこの検査計画そのものに、問題がありました。というのは、希望者のみを対象とし、宣伝も十分にされず、帰還兵は国防省をほとんど信頼していないのが現状です。さらにこの調査は、個々人の報告に基づいて行われたものであり、帰還兵を代表するような統計的に正しい調査集団について行われたものではなく、帰還兵の状態をほんとうに反映しているとはいえないのです。
    劣化ウランについての、より独立した調査が必要と考え、「劣化ウラン反対キャンペーン」(CADU)は、「イラクの子どもたちの歯のプロジェクト」への国際的な資金援助を呼びかけています。この調査はイラクでの劣化ウラン汚染地域の広がりを評価することをめざしています。
    ドイツでも、ドイツのICBUWメンバーがベルギーの例にならって、劣化ウラン反対国内連合を創設することを決めました。特に重要なのは、「ドイツ・クラスター爆弾キャンペーン」など、他の紛争後(支援)や軍縮NGOとの連携です。
    アメリカでは、ウラン採掘から、兵器製造、試射に至るまで、全ての過程での放射能汚染が大きな問題になっています。25年間にわたりウラン兵器を製造していた工場(スターメッツ社)のあるマサチューセッツ州コンコードでは、「市民による調査と環境監視」(CREW)や「平和のための草の根行動」が、「スーパーファンド」を適用するように強く求めてきました。「スーパーファンド」というのは、人々の健康や環境にとって危険な有害廃棄物をその場所から除去するための予算を供与するという制度のことです。2001年からスターメッツ社は「スーパーファンド」の適用を受け、2006年3月に、ドラム缶 3000本分以上の劣化ウランが、同社の敷地内から撤去されました。ふたつの草の根グループは、現在、工場の敷地を人々が住めるほどのレベルにまで除染するように求めているところです。
    すでに記載しましたように、米国では、イラク帰還兵を支援するためのロビー活動や法的取組みが盛んに行われています。
    韓国から大会に参加したフォトジャーナリストで平和活動家のイ・シウ氏は、アジアに貯蔵されている米軍基地内の劣化ウラン兵器の危険性を強く訴えました。「沖縄の嘉手納基地に40万発の劣化ウラン弾が2001年には保管されていた」とのニュースが大会の直前に日本の全国紙(毎日新聞)のトップ記事に掲載されました。この砲弾の数は、1991年の湾岸戦争時に米軍が使用した砲弾の半分にも相当するものです。これはハワイ在住のイ・シウ氏の友人が、アメリカの情報公開法に依って公開させた機密文書に基づくものです。彼は「韓国と沖縄の米軍基地に大量のウラン兵器が貯蔵されている。その数量の実数と記録上の数にかなりの差があり、どこかに紛失してしまっている。劣化ウラン兵器の貯蔵と管理に深刻な問題があることを示している。」と報告しました。
    このことはアジア地域のキャンペーンにとって重大な問題です。大会での報告を受け、同地域で活動に取組む人々が、日本・韓国をはじめアジア諸国の米軍基地に貯蔵されているウラン兵器について、その実態を明らかにさせ、このような兵器全てを同地域から撤去させるように求めるべきであるという課題が示されました。
    この大会を通し、アジアの南と東の地域のキャンペーンのより親密な連携が促され、連帯した取組みが進められることでしょう。
    いうまでもなく日本の市民団体からは、力強い数多くの報告がなされました。市民によるイラク現地の劣化ウラン汚染調査やイラクの医師達の日本での研修受け入れなどの取組み(「NO DUヒロシマ・プロジェクト」)、原子力文化振興財団、外務省・防衛庁などへの申し入れ(「劣化ウラン兵器禁止・市民ネットワーク」)、セルビア政府によるウラン弾と汚染土壌の撤去作業取材(「STOP!劣化ウラン弾キャンペーン」)、ICBUWの「法律チーム」の作成した「禁止条約案」への追加提言(「ウラニウム兵器禁止条約実現キャンペーン」- UWBAN)など、様々な活動報告と意見表明がなされました。
    [ウラン兵器をめぐる科学的討論]
    大会には、様々な専門分野の科学者が参加ました。ロザリー・バーテル博士の他に、ベイバー・ストック博士(元WHO放射線・公衆衛生地域アドバイザー、現在クオピオ大学環境科学部講師、フィンランド)、ハイケ・シュレーダーさん(染色体分析を用いた生物学的線量推定の専門家、ブレーメン大学、ドイツ)、トーマス・フェージ博士(マウントサイナイ医科大学・臨床病理助教授、米国)、スアード・アル-アザウィ博士(地質環境工学准教授、イラク)、アントニエッタ・ガッティ博士(ナノ病理学専門家、モデナ・レッジョ・エミーリア大学、イタリア)、ステファノ・モンタナリ博士(ナノ診断・科学技術部長、イタリア)が報告し、そして多くの日本人の科学者の方々がコメンテータとして発言しました。
    様々な違う分野の専門家が、それぞれの立場から、劣化ウランの放射能毒性と化学毒性についての具体的なデータに基づいて、特に自然界には存在しないような劣化ウランのエアロゾールによる内部被曝が、人々の健康と環境に有害な影響を及ぼすと述べました。
    しかし、劣化ウラン兵器によって生じる粒子のサイズ、環境への拡散範囲、体内動態、生体損傷の詳細なメカニズム、被曝した人々にみられる疾病との因果関係などについては、未だ科学的に議論のあるところであり、今後の調査研究を待たねばならなりません。
    「予防原則」に基づいて各国政府に圧力をかけることができるほどの十分な知見は得られている(訳注参照)という点については、広く共通の認識となりました。特に劣化ウランの化学毒性については議論の余地はありません。さらに、「劣化ウランが安全だ」というのであればその「実証義務」は兵器を使用した政府や軍の側にあるのであり、被害を受けた市民や兵士、NGOや独立の科学者に(「因果関係の実証義務」を)押し付けるべきではありません。
    (訳注:「たとえ因果関係が完全に明確に証明されていなくても、科学的に環境への深刻な、取り返しのつかない危険性があると考えられる場合には、具体的な方策に即刻、取組まねばならない」という環境保護の立場に立つ「予防原則」からも、ウラン兵器の禁止と被害者の救済と補償を求めるべきであること。)
    参加した全ての科学者は、ウラン兵器禁止を求めるキャンペーンを科学者として支え、劣化ウランの有害な影響についてさらに研究・調査を進める意志を表明しました。
    [原爆被爆者との交流]
    被爆地ヒロシマでの大会開催はとても意義深いことでした。ウラン兵器と核兵器とは、その物理的破壊力の点でも、その後の健康被害のメカニズムの点でも、根本的に異なる兵器です。しかし、核兵器もウラン兵器も環境の放射能汚染と放射線ヒバクをもたらします。大会の最中の8月4日に、「日本政府は広島の原爆被爆者の原爆症を不当にも認めず、被爆者の被害の訴えを退けた」とし、「原爆症認定」を求める広島地裁での裁判に勝訴判決が出されました。「内部被曝」の影響をどう評価するかが、この訴訟のひとつの争点でした。
    「ヒバクシャとの交流」の分科会で、「原爆訴訟を支援する広島県民会議」の渡辺力人氏は、内部被曝や残留放射能の影響は広島・長崎の原爆被爆者でもまだ「未解明」だが、ウラン兵器の場合も「未解明であることを口実にして、(劣化ウランの影響が)疑われる健康障害を切り捨てるのは、科学的に正しい態度とはとうてい言えない」と強調しました。
    [国際キャンペーンを支持し拡げましょう]
    大会では、ウラン兵器の使用は、現行の国際人道法、人権法や環境法に反するものであり、「ウラン兵器禁止条約」の締結めざして国際キャンペーンを強めることが重要であることを改めて確認しました。この条約は、単なる禁止ではなく、(兵器の使用のみならず)その製造・運搬・貯蔵・試射・売買などの全てにわたる禁止をめざすものであり、また被害者への支援・補償を行わせるためのものでもあります。
    大会は、ウラン兵器反対に取組む非常に広範な人々の連帯を強め、運動を前進させる大きな力を得る場となりました。劣化ウランの被害者、全世界の劣化ウラン反対の草の根のグループ、そして劣化ウランの有害な影響についての研究をしている多くの国々の科学者たちに至るまで、「禁止条約案」とこの運動全体に対して、広い支持が示されました。この連帯の思いをこめて、閉会セッションでは、世界の人々、科学者、NGO、マスコミ、国際機関、各国政府に支持を呼びかける「ウラン兵器禁止ヒロシマ・アピール」を発表しました(最後のページに掲載)。
    大会の前後には、大会参加の海外ゲストを迎えて、反核・平和運動に取組む多くの市民グループや、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)などの団体による関連集会やワークショップが開催され、劣化ウラン問題についての議論が深められました。東京、大阪、神戸、福岡、広島、長崎の各地で開催されたこれらの集会で、市民は、海外ゲストの最新の調査結果や個人体験などについての報告を聞くことができました。そして、大会そのものについても、地方と全国の両方のレベルで多くのマスコミ報道がなされました。
    この大会からの最大のメッセージとして全ての参加者が共有した思いは、ウラン兵器の禁止を求めるキャンペーンを、各地域での活動と国際的なロビー活動を通じ、また大会で築かれた連帯の上に、さらに前進させなければならないということです。それは、すべてのウラン兵器被害者、そして私達の子どもたち、未来の世代のためなのです。
    。。。。。。。。。。。。。
    お知らせ:
    大会の全報告論集は2007年初めに発行予定。
    詳しい情報は: info@nodu-hiroshima.org
    (仮訳:振津かつみ)
    註)
    参加者数は実際には、参加登録者総数が399人、参加者延べ数が約1000人、内訳は8月3日(木)が279人、4日(金)が282人、5日(土)が244人、6日(日)が約200人であった。

    ICBUW(劣化ウラン兵器禁止を求める国際連合)のニュースレター“Friendly Fire”最新号のICBUW広島大会報告をICBUW評議員の振津かつみさんが翻訳して下さったので、紹介します。メーリングリスト[noduproject]からの転載です。(以下転載)
    ICBUWニュースレター最新号-ICBUW広島大会報告-
    ICBUWのニュースレター”Friendly Fire” 最新号(第3号)に「ICBUW広島大会」の報告記事が「広島大会アピール」とともに掲載されました。英文のものは先日のヘルシンキでの「核戦争防止国際医師会議」(IPPNW)の世界大会やフィンランド国内での市民の取組み、ロビー活動でも配布され活用され、ICBUW広島大会の成果をより多くの人々に知ってもらうことができました。

    下記に記事の日本語版を掲載致します。どうぞご活用下さいませ。

    “Friendly Fire “のPDFは、一部訂正・追加記事を掲載の上、近日中にICBUWのウェブサイトにもアップされる予定です。
    記事は「ICBUW評議会」としてのとりあえずの「ICBUW広島大会まとめ報告」です。大会の詳細は、すでに広島実行委員会からのアナウンスにもありましたとおり、来年始めに「大会記録論文集」として発行される予定です。

    なお誌面の都合もあり、大会でご発言頂いた全ての方々のお名前、グループ名などを記事に掲載することができなかったことをお詫び申し上げます。

    振津かつみ/ICBUW評議員

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    [ICBUWニュースレター “FRIENDLY FIRE” 3号/2006年9月]より第3回ICBUW世界大会-報告-by「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW)評議会

    8月3~6日、第3回ICBUW世界大会が広島で開催されました。大会には世界12カ国からの40人以上と、さらに多くの日本全国からの参加者をあわせ、約400人が参加しました(註)。

    大会は600名を越える市民、70を越える団体の賛同カンパによって運営され、草の根の市民のすばらしい連帯の力に支えられました。
    ICBUWとして、大会を支えて下さった全ての方々に心から感謝を申し上げます。またこの機会に、会議が滞りなく進行するように協力して下さった全ての方々、通訳、報道関係者、宿泊の手配をして下さった方々、海外ゲストのアテンドをして下さった方々に御礼申し上げます。
    これらの人々の尽力のおかげで大会を成功させることができたのです。

    とりわけ、現地広島での受け入れ団体として、大会開催の準備と運営に非常に重要な役割を担って下さったICBUWメンバー団体「NODUヒロシマ・プロジェクト」のスタッフとボランティアの皆さんに支えられたことを強調したいと思います。そしてICBUW評議会は、大会実行委員長の嘉指信雄教授と事務局長の森瀧春子さんの疲れを惜しまぬ献身と情熱に特別の感謝の気持ちを送りたいと思います。

    今回の大会は、「ヒロシマから世界へ―届けよう“劣化ウランヒバクシャ”の声を!」との呼びかけに応え、全世界から劣化ウラン被害者、活動家、科学者、法律家、ジャーナリストなどが広島に集いました。日本全国の人々、劣化ウラン反対、反戦、反核、環境保護、人権擁護、被害者支援などに取組む市民が、様々な国々からの代表者とともに大会に参加しました。最新の科学的研究から世界的な劣化ウラン問題に関する議論に至るまで、劣化ウラン問題全体を網羅するような50を越える報告がなされました。

    大会の冒頭には、平和市長会議の議長でもある秋葉忠利・広島市長が暖かい歓迎の挨拶をしてくれました。そして、ロザリー・バーテル博士(米国・計量生物学者、「公衆の健康を憂慮する国際研究所」IICPH創始者)が基調講演「劣化ウランと湾岸戦争症候群」を行い、ウラン兵器が強固な標的にあたった際に生じる劣化ウランのエアロゾールが有害な健康影響を及ぼすことを明確に具体的に述べました。バーテル博士は、劣化ウランのエアロゾールがひとたび吸入され組織や臓器に達すると、DNAや細胞内の蛋白を損傷し、「湾岸戦争症候群」にみられる様々な疾患を引き起すだろうと述べました。

    また、参議院議員・福島瑞穂さん(社民党党首)からも挨拶を受けました。福島さんは、私達の運動へ連帯を表明し、日本政府に対し劣化ウラン問題を追及してゆく決意を述べました。国連訓練調査研究所(UNITAR)のアジア太平洋地域広島事務所長のナスリーン・アジミさんも大会に参加しました。アジミさんは、閉会セッションで感動的なスピーチをし、20万筆を越える「ウラン兵器禁止を求める国際署名」の一部を受け取りました。

    大会に参加できなかった人々から多くのメッセージが寄せられました。ダーク・ヴァン・ダ・メイレンさん(ベルギー連邦政府議会の社会主義者リーダー、今年初めに「ウラン兵器禁止法案」を提出した議員)、キャロライン・ルーカス博士(英国「緑の党」のメンバーである欧州議会議員)から、そして国際平和ビューロー(IPB)や国際劣化ウラン研究チーム(IDUST)、フィンランドの「平和を求める女性たち」(Women for Peace)、「ノー・モア・原発―運動」(No More Nuclear Power movement)、フィンランド平和委員会( Finnish Peace Committee)などの世界のNGO、そしてイラクの「緑の大地イラク」(Green Land Iraq)など環境保護NGOからのメッセージです。

    [劣化ウラン被害者の訴え]
    木曜日(初日)の全体会議の中では、イラク南部のバスラから参加したカジャック・ヴァルタニアンさん(環境放射能測定技師)は、住民が戦争による劣化ウラン汚染に曝され続けている実情を報告しました。彼が報告した汚染箇所の地図は、それらの汚染地点が市内のあちこちにあり、市街地のごく近くに位置していることを明らかに示すものでした。

    ジャワッド・アル・アリ医師(アルセイダー教育病院内科医長・癌センター所長)は、バスラでは過去8年間に固形癌の罹患率が約1.4倍に増加し、人口10万人あたり44.7件から61.5件に増加しているとの最新の疫学調査の結果を報告しました。彼は、1991年以来この地域にもたらされた、ウラン兵器をはじめとする戦争による深刻な環境破壊がその要因であると考えられると述べました。アル・アリ医師は、基本的な機器や医薬品の不足する中で治療にあたっているイラクの医師たちの困難な状況を語り、医療支援と、独立した汚染・疫学調査への国際的協力を訴えました。

    アメリカ、イギリス、ヨーロッパの帰還兵からも報告がありました。アメリカの帰還兵、ハーバート・リード氏、デニス・カイン氏、そしてイギリスの「湾岸・アフガン・イラク戦争退役軍人慈善団体」理事のレイ・ブリストウ氏は、イラクでの軍務の後、いかに健康を害されたかについて語り、その話しは人々の心に強く訴えるものでした。彼らの体験は、イタリアの軍人のフィリッポ・モンタペルト氏の体験と共通した点が多くありました。モンタペルト氏は「オッセルバトーレ・ミリターレ」(軍事・治安及びイタリア国家警察関係者人権擁護団体)を代表して参加しました。モンタペルト氏とイタリアのジャーナリストであるステファニア・ディベルティートさんは、バルカンからのイタリア帰還兵に癌が急増していると述べ、彼らのグループが取組んでいる、「バルカン症候群」に苦しむ他の兵士たちの(補償要求への)法的支援について報告しました。

    アメリカでは、健康調査、治療と補償を求める、湾岸戦争とイラク戦争の帰還兵の運動が広がっています。コネチカット州、ニューヨーク州、ルイジアナ州などでは、帰還した州兵の劣化ウラン汚染検査、健康登録を行う法律が制定されました。これらの検査制度が州予算を獲得し、有効な手だてとなるかどうかを見守らなければなりません。

    独自の検査で汚染が確認された(尿の劣化ウランが陽性に出た)ハーバート・リード氏は、他の8人の帰還兵とともに、国に対して(危険性を知らせずに従軍させた事に対する責任を問う)裁判に向けた準備を進めています。

    一方イタリアでは、「オッセルバトーレ・ミリターレ」などの独立の軍関係者や退役軍人の組織が、バルカンなどで劣化ウランに被曝した兵士が補償を求める訴訟を支援しています。これまでに(国防省に対して年金補償を求めた)二つの訴訟で兵士側が勝訴しています、まだ多くのケースが保留されたままになっています。しかし、イタリア国防省は、いまだに劣化ウランの影響を認めようとはせず、ストレスや食事が悪かったために兵士が病気になったのだと言い張っているのです。

    すべての被害者は、自分たちが体験したような被害に、もうこれ以上、市民も兵士もいたずらに苦しめられるようなことの決してないように、ウラン兵器の全面禁止を訴えました。

    市民も軍人も含め、これら被害者への緊急の支援が国際社会に対して呼びかけられました。医療支援も含めたイラクの人々への援助を行っている日本の NGO、「日本イラク医療支援ネットワーク」(JIM-Net)、「イラク・ホープ・ネット」などからの報告を受け、被害調査や直接的な医療支援の両面で、世界各国の劣化ウラン被害者を支援してゆく必要性について広範な討論がされました。

    [世界各国と地域でのキャンペーン報告]
    欧米、日本、韓国、オーストラリアから参加したICBUWメンバー、活動家、ジャーナリストらは、ウラン兵器禁止を求める各国での運動の現状を報告しました。

    おそらく欧州で最も注目すべきニュースは、昨年11月の欧州議会における、ウラン兵器の禁止にもつながるモラトリアムの採決(「大量破壊兵器の不拡散;欧州議会の役割」の一項)でしょう。これは2003年以降、三度目の決議ですが、モラトリアムに加えて禁止をも呼びかけた初めての決議でした。この決議は、しかしながら、欧州連合のよこしまな政治のしくみの中では、欧州首脳会議で承認されない限り法律にはなりません。当時、英国政府が欧州連合議長国を担当していました。英国政府はこの決議を快く思ってはいないのです。しかし、欧州議会は4億人を越える人々を代表するものであり、その欧州議会が劣化ウランに関する問題を認識したということは大きな前進です。

    ベルギーでは、ウラン兵器についての法案が両院で提案されています。ベルギーのICBUWメンバーである「ストップ・ウラン兵器ベルギー連合」が、両院の国会議員との密接な協力の下、法案提出のためのロビー活動に重要な役割を果たしてきました。この秋にも法案審議のための公聴会が開かれる予定です。 ICBUWのアドバイザーも含む、様々な分野の専門家が証言することになっています。ベルギーでの国内連合の設立のモデルは、全ての国々に、そのままあてはめられるわけではありませんが、有効な政治的変化をもたらすためのひとつの意義あるモデルとして紹介されました。

    イタリアでは、イタリアのICBUWメンバーである「ピースリンク」が、帰還兵の補償を求める訴訟への支援を行ってきました。また米国政府がイタリア国内の米軍基地に劣化ウラン兵器を貯蔵していることを糾弾し、(ウラン兵器の使用の疑惑がある)サルディニア試射場にも注目しています。試射場の周辺の村では白血病やその他の癌の増加が報告されており、研究者たちは毒性のある(金属の)「ナノ粒子」の放出とこれらの病気と関連があるかもしれないと疑っています。

    イギリス政府と軍は、2002年の劣化ウランに関する「英国学士院」の報告の不十分な見解を未だにふりかざし、劣化ウランは「極端な」場合にのみ健康に危害を及ぼすと主張し続けています。英軍が戦闘で劣化ウランを使用し続けていることは、世論に反しています。政府や軍は、未だに「湾岸戦争症候群」を現実の病気、あるいは症候群として認めてはいません。アスベスト(石綿)曝露など、補償が問題になった英国での他の公衆衛生上のいまわしい事件の歴史があるにもかかわらず、政府が近い将来に劣化ウラン被害者を補償するという気配はありません。

    兵器を生産している会社「BAEシステム」と政府とは信じがたいほど密接な関係があり(「英国で最も保護されている会社」といわれている)、チャレンジャー戦車(BAEの子会社が製造)に劣化ウランを用いるかどうかという選択は、兵器産業の影響を強く受け続けることでしょう。国防大臣は、「タングステン合金もまだ試みようとはしており、(劣化ウランだけといった)偏った考えは持っていない」と、最近、主張していますが、これは通り一遍の一般論を述べたに過ぎません。

    英国の帰還兵の自主的劣化ウラン検査体制を運営している「劣化ウラン管理委員会」は、「劣化ウラン汚染が広範な規模ではみられない」ということをみごとに示しました。378名の帰還兵を検査し、ひとりも陽性の結果が出なかったというのです。しかしこの検査計画そのものに、問題がありました。というのは、希望者のみを対象とし、宣伝も十分にされず、帰還兵は国防省をほとんど信頼していないのが現状です。さらにこの調査は、個々人の報告に基づいて行われたものであり、帰還兵を代表するような統計的に正しい調査集団について行われたものではなく、帰還兵の状態をほんとうに反映しているとはいえないのです。

    劣化ウランについての、より独立した調査が必要と考え、「劣化ウラン反対キャンペーン」(CADU)は、「イラクの子どもたちの歯のプロジェクト」への国際的な資金援助を呼びかけています。この調査はイラクでの劣化ウラン汚染地域の広がりを評価することをめざしています。

    ドイツでも、ドイツのICBUWメンバーがベルギーの例にならって、劣化ウラン反対国内連合を創設することを決めました。特に重要なのは、「ドイツ・クラスター爆弾キャンペーン」など、他の紛争後(支援)や軍縮NGOとの連携です。

    アメリカでは、ウラン採掘から、兵器製造、試射に至るまで、全ての過程での放射能汚染が大きな問題になっています。25年間にわたりウラン兵器を製造していた工場(スターメッツ社)のあるマサチューセッツ州コンコードでは、「市民による調査と環境監視」(CREW)や「平和のための草の根行動」が、「スーパーファンド」を適用するように強く求めてきました。「スーパーファンド」というのは、人々の健康や環境にとって危険な有害廃棄物をその場所から除去するための予算を供与するという制度のことです。2001年からスターメッツ社は「スーパーファンド」の適用を受け、2006年3月に、ドラム缶 3000本分以上の劣化ウランが、同社の敷地内から撤去されました。ふたつの草の根グループは、現在、工場の敷地を人々が住めるほどのレベルにまで除染するように求めているところです。

    すでに記載しましたように、米国では、イラク帰還兵を支援するためのロビー活動や法的取組みが盛んに行われています。

    韓国から大会に参加したフォトジャーナリストで平和活動家のイ・シウ氏は、アジアに貯蔵されている米軍基地内の劣化ウラン兵器の危険性を強く訴えました。「沖縄の嘉手納基地に40万発の劣化ウラン弾が2001年には保管されていた」とのニュースが大会の直前に日本の全国紙(毎日新聞)のトップ記事に掲載されました。この砲弾の数は、1991年の湾岸戦争時に米軍が使用した砲弾の半分にも相当するものです。これはハワイ在住のイ・シウ氏の友人が、アメリカの情報公開法に依って公開させた機密文書に基づくものです。彼は「韓国と沖縄の米軍基地に大量のウラン兵器が貯蔵されている。その数量の実数と記録上の数にかなりの差があり、どこかに紛失してしまっている。劣化ウラン兵器の貯蔵と管理に深刻な問題があることを示している。」と報告しました。

    このことはアジア地域のキャンペーンにとって重大な問題です。大会での報告を受け、同地域で活動に取組む人々が、日本・韓国をはじめアジア諸国の米軍基地に貯蔵されているウラン兵器について、その実態を明らかにさせ、このような兵器全てを同地域から撤去させるように求めるべきであるという課題が示されました。

    この大会を通し、アジアの南と東の地域のキャンペーンのより親密な連携が促され、連帯した取組みが進められることでしょう。

    いうまでもなく日本の市民団体からは、力強い数多くの報告がなされました。市民によるイラク現地の劣化ウラン汚染調査やイラクの医師達の日本での研修受け入れなどの取組み(「NO DUヒロシマ・プロジェクト」)、原子力文化振興財団、外務省・防衛庁などへの申し入れ(「劣化ウラン兵器禁止・市民ネットワーク」)、セルビア政府によるウラン弾と汚染土壌の撤去作業取材(「STOP!劣化ウラン弾キャンペーン」)、ICBUWの「法律チーム」の作成した「禁止条約案」への追加提言(「ウラニウム兵器禁止条約実現キャンペーン」- UWBAN)など、様々な活動報告と意見表明がなされました。

    [ウラン兵器をめぐる科学的討論]
    大会には、様々な専門分野の科学者が参加ました。ロザリー・バーテル博士の他に、ベイバー・ストック博士(元WHO放射線・公衆衛生地域アドバイザー、現在クオピオ大学環境科学部講師、フィンランド)、ハイケ・シュレーダーさん(染色体分析を用いた生物学的線量推定の専門家、ブレーメン大学、ドイツ)、トーマス・フェージ博士(マウントサイナイ医科大学・臨床病理助教授、米国)、スアード・アル-アザウィ博士(地質環境工学准教授、イラク)、アントニエッタ・ガッティ博士(ナノ病理学専門家、モデナ・レッジョ・エミーリア大学、イタリア)、ステファノ・モンタナリ博士(ナノ診断・科学技術部長、イタリア)が報告し、そして多くの日本人の科学者の方々がコメンテータとして発言しました。

    様々な違う分野の専門家が、それぞれの立場から、劣化ウランの放射能毒性と化学毒性についての具体的なデータに基づいて、特に自然界には存在しないような劣化ウランのエアロゾールによる内部被曝が、人々の健康と環境に有害な影響を及ぼすと述べました。

    しかし、劣化ウラン兵器によって生じる粒子のサイズ、環境への拡散範囲、体内動態、生体損傷の詳細なメカニズム、被曝した人々にみられる疾病との因果関係などについては、未だ科学的に議論のあるところであり、今後の調査研究を待たねばならなりません。

    「予防原則」に基づいて各国政府に圧力をかけることができるほどの十分な知見は得られている(訳注参照)という点については、広く共通の認識となりました。特に劣化ウランの化学毒性については議論の余地はありません。さらに、「劣化ウランが安全だ」というのであればその「実証義務」は兵器を使用した政府や軍の側にあるのであり、被害を受けた市民や兵士、NGOや独立の科学者に(「因果関係の実証義務」を)押し付けるべきではありません。

    (訳注:「たとえ因果関係が完全に明確に証明されていなくても、科学的に環境への深刻な、取り返しのつかない危険性があると考えられる場合には、具体的な方策に即刻、取組まねばならない」という環境保護の立場に立つ「予防原則」からも、ウラン兵器の禁止と被害者の救済と補償を求めるべきであること。)

    参加した全ての科学者は、ウラン兵器禁止を求めるキャンペーンを科学者として支え、劣化ウランの有害な影響についてさらに研究・調査を進める意志を表明しました。

    [原爆被爆者との交流]
    被爆地ヒロシマでの大会開催はとても意義深いことでした。ウラン兵器と核兵器とは、その物理的破壊力の点でも、その後の健康被害のメカニズムの点でも、根本的に異なる兵器です。しかし、核兵器もウラン兵器も環境の放射能汚染と放射線ヒバクをもたらします。大会の最中の8月4日に、「日本政府は広島の原爆被爆者の原爆症を不当にも認めず、被爆者の被害の訴えを退けた」とし、「原爆症認定」を求める広島地裁での裁判に勝訴判決が出されました。「内部被曝」の影響をどう評価するかが、この訴訟のひとつの争点でした。

    「ヒバクシャとの交流」の分科会で、「原爆訴訟を支援する広島県民会議」の渡辺力人氏は、内部被曝や残留放射能の影響は広島・長崎の原爆被爆者でもまだ「未解明」だが、ウラン兵器の場合も「未解明であることを口実にして、(劣化ウランの影響が)疑われる健康障害を切り捨てるのは、科学的に正しい態度とはとうてい言えない」と強調しました。

    [国際キャンペーンを支持し拡げましょう]
    大会では、ウラン兵器の使用は、現行の国際人道法、人権法や環境法に反するものであり、「ウラン兵器禁止条約」の締結めざして国際キャンペーンを強めることが重要であることを改めて確認しました。この条約は、単なる禁止ではなく、(兵器の使用のみならず)その製造・運搬・貯蔵・試射・売買などの全てにわたる禁止をめざすものであり、また被害者への支援・補償を行わせるためのものでもあります。

    大会は、ウラン兵器反対に取組む非常に広範な人々の連帯を強め、運動を前進させる大きな力を得る場となりました。劣化ウランの被害者、全世界の劣化ウラン反対の草の根のグループ、そして劣化ウランの有害な影響についての研究をしている多くの国々の科学者たちに至るまで、「禁止条約案」とこの運動全体に対して、広い支持が示されました。この連帯の思いをこめて、閉会セッションでは、世界の人々、科学者、NGO、マスコミ、国際機関、各国政府に支持を呼びかける「ウラン兵器禁止ヒロシマ・アピール」を発表しました(最後のページに掲載)。

    大会の前後には、大会参加の海外ゲストを迎えて、反核・平和運動に取組む多くの市民グループや、原水爆禁止日本国民会議(原水禁)などの団体による関連集会やワークショップが開催され、劣化ウラン問題についての議論が深められました。東京、大阪、神戸、福岡、広島、長崎の各地で開催されたこれらの集会で、市民は、海外ゲストの最新の調査結果や個人体験などについての報告を聞くことができました。そして、大会そのものについても、地方と全国の両方のレベルで多くのマスコミ報道がなされました。

    この大会からの最大のメッセージとして全ての参加者が共有した思いは、ウラン兵器の禁止を求めるキャンペーンを、各地域での活動と国際的なロビー活動を通じ、また大会で築かれた連帯の上に、さらに前進させなければならないということです。それは、すべてのウラン兵器被害者、そして私達の子どもたち、未来の世代のためなのです。

    。。。。。。。。。。。。。
    お知らせ:
    大会の様子は<www.nodu-hiroshima.org/en/>で映像でその一部を見ることができます。
    大会の全報告論集は2007年初めに発行予定。
    詳しい情報は: info@nodu-hiroshima.org

    (仮訳:振津かつみ)
    註)
    参加者数は実際には、参加登録者総数が399人、参加者延べ数が約1000人、内訳は8月3日(木)が279人、4日(金)が282人、5日(土)が244人、6日(日)が約200人であった。

  • イラク戦争帰還兵による劣化ウラン被害賠償請求裁判開かれる

    -9月6日、ニューヨーク-

    昨年来日したジェラルド・マシューさんが、他のイラク戦争帰還兵とともに、アメリカ政府に対して起こしている損害賠償請求裁判についてのヒアリングが、 9月6日、ニューヨークの連邦裁判所で開かれました。大変重要なニュースですので、ご参考までに、取り急ぎ、抄訳してみました。

    今回の広島大会に参加してくれたハーバート・リードさんも、この裁判の原告の一人ですが、リードさんのお話ですと、今回の裁判を引き受けてくれている弁 護士さんたちは、裁判の結果が出るまでは、”pro bono”(無償弁護)で取り組んでくれることになっているとのことでした。(勝訴した場合は、賠償金のかなりの部分を報酬として得る契約のようです。) ですから、原告側弁護人を買って出てくれている弁護士たちは、勝訴できると判断して引き受けていることになりますが、下記の記事を読みましても、こうした 従軍中の被害に関する裁判にはきわめて厳しいものがあります。そもそも、今回のヒヤリングは、連邦裁判所として原告の訴えを取り上げるべきかどうかを判断 するためのもののようです。

    ぜひ勝訴してほしいと思いますが、予断はできないと思われます。今こそ、劣化ウラン兵器の危険性を国際社会に、アメリカ社会に向けて訴えていく必要があ ります。また、こうした裁判がアメリカで始まっているという事実が日本でも広く知られ、「劣化ウラン兵器は危険ではない」としてきた日本政府の見解が改め て問題にされなければなりません。

    嘉指(かざし)信雄(NO DU ヒロシマ・プロジェクト代表)

    「兵士に対する正義は?イラクでの
    劣化ウランが病因と主張」


    ホアン・ゴンザレス/「デイリー・ニューズ」(2006年9月8日)より抜粋
    全文は、
    www.nydailynews.com/news/col/story/450535p-379084c.html

    「米軍の劣化ウラン弾の塵を吸入したことが原因で、しつこい病に苦しむことになった信ずるニューヨーク州兵のグループが、今週、イラクからの帰還後三年を経て初めて、連邦政府に対する訴えを裁判所に持ち込む-

    今週水曜日、マンハッタンの連邦判事ジョン・ケルトゥルを前にして行われた2時間のヒアリング(意見聴取)において、帰還兵8名の弁護士たちは、陸軍 は、自らの安全手続きを怠り、放射性の劣化ウラン塵に兵士たちを曝すことによって、兵士たちの病気を引き起こすこととなった、と論じた。

    また、彼らは、陸軍の医師たちは、被爆に関する情報を隠蔽し、適切な治療を兵士たちに与えることを怠った、と主張した。

    今回の裁判は、劣化ウランによる被害を主張するイラク戦争帰還兵によるものとしては初めてのものであるー劣化ウランは、敵戦車を貫通するように砲弾を強化するため、ペンタゴンが第一次湾岸戦争の時から使い始めた低レベル放射性金属である。

    陸軍を代弁する米国次席弁護人ジョン・クロナンは、ケルトゥル判事に対し、訴えを直ちに却下するように求めた。

    クロナンは、「フェレス原則」と呼ばれる、1950年の最高裁判決に繰り返し言及した。この「原則」は、「軍役に伴う傷害」に関し、兵士が政府を訴えることを禁ずるものである。

    クロナンは、「このような裁判は、民事法廷が取り扱うべきではない、軍事的機密事項を後知恵で批判することになる」と述べた。

    政府を代弁する弁護士が陳述している間、筆頭原告のジェラルド・マシューは、支援者で埋まった裁判所の中、妻のジャニスの横で静かに頭を振った。

    イラク戦争初期、イラクからクウェートに破壊された戦車を送り返す任務についたマシューは、2003年9月、軍医たちにも説明できなかい様々の病状に苦しみながら帰国したー執拗な偏頭痛、視力障害、記憶喪失、排尿時の灼けるような痛みなどである。

    2004年6月29日、彼の妻は、女児ビクトリアを出産したが、ビクトリアの片方の手は、指が三本欠けていた。2004年初め、「デイリー・ニューズ」 紙の支援でマシューは尿検査を受けたが、分析したフランクフルトのゲーテ大学の科学者アクセル・ゲルデスによれば、その結果は、マシューが劣化ウランに被 爆していたことを示すものだった。

    ゲルデスはまた、マシューとは別の州兵隊、第442憲兵隊に属していた9名の帰還兵のうち4名も放射性のチリに曝されたいたことを見いだした。」

    (中略) 
    火曜日[水曜日?]のヒアリングは、自国の兵器がアメリカ軍兵士に与えた膨大な被害に関して、裁判所が、過去半世紀の間、どのように扱ってきたかを振り返るものでもあったが、それは、身も凍るようなものであった。

    「被告側弁護士クロナンと原告側弁護士ジョージ・ツェルマとエリーズ・ハグエル・ランサムの双方が、繰り返し言及したのは、第二次大戦中に原爆実験で被爆 した兵士の先例であり、ベトナム戦争中、エージェント・オレンジ枯れ葉剤のために数多くの兵士を襲った病であり、さらには、70年代、兵士を対象に、軍に よって秘密裏に行われたLSD実験の例であった。

    (中略) 
    ヒヤリングの後、マシューは、「私たちは、イラクで何に曝されたのか知りさえしない、全ての同僚兵士のために裁判に訴えているのです」と述べたー「軍は、兵士を守るために自らが定めた手続きにさえ従わなかった。誰かがこの責任を取らなければならない」。

    [以下、英語原文]

    Justice for G.I.s?
    Say Iraq Uranium Caused Ills


    By Juan Gonzalez/Daily News/September 8, 2006

    www.nydailynews.com/news/col/story/450535p-379084c.html

    Three years after returning from Iraq with persistent ailments they believe were caused by inhaling uranium dust from exploded U.S. shells, a group of former New York National Guardsmen finally got their first day in court this week against the federal government.

    In a two-hour hearing late Wednesday before Manhattan Federal Judge John Koeltl, lawyers for the eight veterans argued that the Army caused the soldiers’ illnesses when it violated its own safety protocols and exposed them to radioactive depleted-uranium dust.

    Army doctors also covered up information about any exposures and failed to provide the soldiers proper medical treatment, the lawyers claimed.

    The case is the first to reach a courtroom from Iraq war soldiers claiming harm from depleted uranium – a low-level radioactive metal the Pentagon began using during the first Persian Gulf War to harden artillery shells so they could penetrate enemy tanks.

    Assistant U.S. Attorney John Cronan, representing the Army, urged Koeltl to dismiss the lawsuit immediately.

    Cronan repeatedly referred to a 1950 Supreme Court decision, commonly known as the Feres Doctrine, that prohibits soldiers from suing the government for injuries “incident to [military] service.”

    “Any trial of this would be second-guessing sensitive military matters that civilian courts should not be discussing,” Cronan said.

    As the government’s lawyer spoke, Gerard Matthew, the lead plaintiff in the lawsuit, who was sitting with his wife Janise in a courtroom packed with supporters, quietly shook his head.

    A former Army specialist who transported destroyed tanks from Iraq back to Kuwait during the first months of the war, Matthew returned home in September 2003 with a variety of ailments for which Army doctors could not explain the cause. They included constant migraine headaches, blurred vision, blackouts and a burning sensation whenever he urinated.

    On June 29, 2004, his wife gave birth to a baby girl, Victoria, who was missing three fingers on one hand. Tests of Matthew’s urine sponsored by the Daily News in early 2004 showed that he had been exposed to depleted uranium, according to Axel Gerdes, the scientist at Goethe University in Frankfurt, who performed the analysis.

    Gerdes also found that four of nine other returned soldiers from a different National Guard unit, the 442nd Military Police, had been exposed to the radioactive dust.

    Reports in The News created a firestorm that reached to Congress and received coverage around the world – especially when the New York soldiers, several of them cops and correction officers in civilian life – accused military doctors of refusing to test them for depleted uranium, or losing or delaying their test results.

    Since then, the Pentagon has tightened its testing procedures and some two dozen state legislatures have either passed or are considering bills to require depleted uranium testing for their own National Guard troops returning from Iraq.

    Tuesday’s hearing was a chilling review of how the courts have dealt over more than half a century with massive injuries inflicted by our own military weapons against American troops.

    Both Cronan and the lawyers for the plaintiffs, George Zelma and Elise Hagouel Langsam, referred repeatedly to prior cases of soldiers exposed to atom bomb testing during World War II, to the massive illnesses that afflicted Vietnam War soldiers from Agent Orange, even to secret LSD testing among soldiers by the Army during the 1970s.

    “It can’t be that Congress intended our government to betray its own troops,” Zelma said at one point.

    By his dogged questioning of lawyers from both sides, it appeared that Koeltl was giving the claims from the soldiers serious attention. But he gave no hint of how he might rule.

    “We’re here to speak for all our fellow soldiers who don’t even know what they’ve been exposed to in Iraq,” Matthew said afterward. “The Army didn’t even follow its own procedures to protect us, and someone needs to answer for that.”
  • イラク帰還兵による劣化ウラン被害賠償請求裁判の報道

     

    皆様 
    ニューヨークの裁判の報道を以下のサイトでご覧になれます.

    NY1: Manhattan
    www.ny1.com/ny1/content/index.jsp?stid=8&aid=62389
    (ブロードバンド)
    real.ny1.com:8080/ramgen/real4/0018FBB5_060906_212747hi.rm
    (ナローバンド)
    real.ny1.com:8080/ramgen/real4/0018FBB5_060906_212747lo.rm
    :ニュース映像では,ジェラルド・マシュー氏がインタビューに応えるほか,ハーバート・リード氏の姿もあります.是非ご覧下さい.

    Democracy Now! | Court Hearing on Suit Filed by Iraq Veterans Contaminated with Depleted Uranium Against U.S. Military
    www.democracynow.org/article.pl?sid=06/09/07/1643226

    New York Daily News – News & Views Columnists – Juan Gonzalez: Justice for G.I.s?
    www.nydailynews.com/news/col/story/450535p-379084c.html

     

     

  • NO DUの活動記録

    日時 開催内容
    2006.11.5 11月5日(日)15:00~17:00 金沢大学学友会 森瀧春子講演「今こそヒロシマから訴える 私がイラクで見た劣化ウラン弾の被害」 場所:金沢大学:総合教育棟B4教室 主催 金沢大教養教育学生自治会/文学部自治会 「劣化ウラン兵器禁止国際共同行動デー参加行事」
    2006.10.14 「劣化ウラン兵器廃絶のために~イラクの現状から~」 日時:10月14日(土) 10時~12時 場所:シンフォニア岩国 講演:森瀧春子 主催:山口生協連いわくに
    2006.10.13 10月13日(金)11:00~12:30 名古屋北高校第2学年全生徒 「核をめぐる世界情勢と新たな放射能兵器」
    2006.9.30 9月30日(土)14:00~ 森瀧春子講演「劣化ウラン兵器被害の実態」 佐伯区九条の会主催 佐伯区民文化センター2階
    2006.9.27 9月27日(木) 新潟敬和学園高校 第3学年全生徒ヒロシマ学習 森瀧講演「ヒロシマからイラクまで」
    2006.8.19 8月19日(土)16:30~17:30 県民文化センター地階 森瀧春子講演「放射能兵器とヒロシマ」
    2006平和のための広島の戦争展・イベント広場
    2006.7.22 7月22日(土)10時~ 大阪松原高校平和学習 「劣化ウラン被害と世界の情勢」 場所:広島平和記念資料館
    2006.7.11 7月11日(火) 広島市立砂谷中学校全校平和学習 森瀧春子講演 「世界は今、劣化ウランとイラクの子どもたち」
    2006.6.30  国学院大学たまプラーザ校舎 講演集会;「日本を戦争のできる国にしてはいけない」 ~イラク戦争と劣化ウラン被害の実態から~ 講師:森瀧春子 国学院大學自治会主催
    2006.6.10 6月10日(土)15:30~ ヒロシマ・ピース・フォーラム 講演:森瀧春子 「今、ヒロシマ市民としてできること」 主催:(財)広島平和文化センター 場所:国立広島平和祈念館
    2006.6.4 6月4日(日)13:00~ 「反改憲・反基地・反安保の大きなうねりを!6・4怒りの大集会」 場所:東京・なかのZERO大ホール 基調講演:森滝春子 「憲法改悪を力をあわせて阻止しましょう~ビデオ・レポート:戦争の実態・イラク・劣化ウラン弾~」
    2006.5.9 5月9日(火)14:00~ 広島市立五日市観音中学校:平和学習 講演:森瀧春子 「イラクのこどもたち」
    2006.4.12 4月12日(水) 16:30~18:15 奈良女子大学;新入生歓迎記念講演会 講演;「イラク戦争およびと劣化ウラン弾被害の実態について」     (ビデオによる報告を含む)
    2006.4.9 4月9日(土) 13:30~15;00 NPO・HPS国際ボランティア;寺子屋ひろしま 45名参加 パネルディスカッション   テーマ: 平和とは何か(イラク戦争、イラクへの自衛隊派兵;人道支援、憲法問題、国連の役割、市民にできることは?)
    2006.3.17 3月19日 県職三次支部学習会 佐藤周一
    2006.2.17 関西キリスト教主義中高の聖書科教員研究会   講演;「ヒロシマから世界へ」
    2006.1.14 集会名: 憲法9条を守る愛媛県民の会 1月例会 森瀧春子講演:【憲法9条と劣化ウラン弾】 日時: 1月14日(土)1:30~3;30 主催: 憲法9条を守る愛媛県民の会 場所: コムズ(松山市男女共同参画機能センター)5F会議室5
    2005.11.27 憲法・教基法改悪阻止、イラク派兵阻止・大阪の集い 講演: 「改憲案を撃つ」高作正博琉球大教授 「イラク戦争と劣化ウラン弾の被害」森瀧春子 主催: 大阪の集い実行委 場所: 住まい情報センター3Fホール(大阪)
    2005.10.22 ~23 「第16回核戦争に反対し、核兵器廃絶を求める医師・医学者のつどい・in愛知」 2日目第4分科会で「劣化ウランの被害と劣化ウラン弾禁止運動」がテーマとなっています。 NODUヒロシマ・プロジェクト代表、嘉指信雄が報告致します。
    2005.10.14 森滝春子講演 日教組中国ブロック研究集会
    2005.10.8 「九条の会・はつかいち」結成のつどい 講演:小森陽一、森滝春子 主催:「九条の会・はつかいち」 場所:広島県廿日市市商工センター
    2005.9.13 森滝春子講演 松山市 主催:愛媛県仏教徒平和の会
    2005.9.10 森滝春子講演 高齢社会をすみよくする女性の全国大会
    2005.8.25 19:00~20:00 森滝春子講演 いのち・愛・人権展記念講演 8月25日(木)19時~20時 吉田公民館 講堂 -劣化ウラン弾の被害-『イラクの子どもたち』
    2005.8.24 森滝春子講演  広島市内小・中学校職員研究大会「被爆60周年~私たちにできること~」 イラク問題・劣化ウラン被害について 約250人参加
    2005.8.4~6  今年の8月6日に向けて行われた平和市長会議(広島市が呼びかけ)の会場に「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」がブースを出展。右は「核兵器廃絶をめざすヒロシマの会」のブース。(国際会議場) 写真家豊田直巳さんのデモDVDを流す。イラクの実情に海外からの市長や派遣スタッフも足を止めて見入っていた。 NODUヒロシマ・プロジェクトの冊子「ヒロシマ・アピール」短縮版の無料配布、劣化ウラン関連の本の展示・販売など行い、劣化ウラン弾の被害を全世界から集まった平和市長会議の参加者に訴えることができた。
    2005.6.25 愛・地球博 JCBLプレイベント シンポジウム「市民が世界を動かす ~地雷廃絶運動から考える」<050625ziraihaizetu.htm> 森滝春子パネリストで出席 主催/お問い合わせ先 地雷廃絶日本キャンペーン(前川/林)
    2005.6.1 嘉指信雄講演 「地域からの平和活動の重要性と意義」 主催:大阪・池田地区平和連帯会議
    2005.5.14 森滝春子講演 「ウラン兵器廃絶キャンペーン・福岡」(PDF)
    2005.3.9 (嘉指信雄通訳予定) 同志社大学経済学部公開講演会<050309dousisya.htm> 日時: 2005年3月9日(水)午後6時~8時30分 場所: 同志社大学今出川キャンパス「寒梅館」地階 ハーディーホール (京都市営地下鉄・烏丸線「今出川」駅2番出口より北へ徒歩1分) 講師:アサフ・ドラコビッチ博士 米国・ウラニウム医療研究センター(UMRC)所長 演題: The New Reality of the Modern Warfare by the Introduction of Radioactive Weapons - 放射性兵器の導入による現代戦争の新たな現実 - 通訳: 嘉指信雄(神戸大学教授) 当日のようすはこちらをどうぞ。 www1.doshisha.ac.jp/~yowada/public%20lecture.htm
    2005.2.27 (嘉指信雄講演予定) イラクに平和を!ウラン兵器の禁止を!(第4回学習会)<050227.htm> 日時=2月27日(日)1時30分~4時 共催=地球救出アクション97、ヒバク反対キャンペーン 場所:東淀川勤労者センター(新大阪駅から徒歩10分) PDFファイル掲載
    2005.2.25 (森滝春子) 2月25日(金)15:00~17:00 全国看護士労組集会 講演 「劣化ウラン弾被害の実態・イラク戦争は何をもたらしたか」
    2005.1.22 日時:1月22日(土)14:00~16:00 場所:法政大学第二高等学校(神奈川県川崎市)会議室 講演会 「劣化ウラン弾って何だろう?」 主催:「環境と公害を考える会」法政大学第二高等学校     講師: 嘉指信雄
    2004.11.13 (森滝春子講演) 千葉市文化センター 『イラク・中東問題について』 主催 千葉県人権啓発センター 11月13日(土)13:30-15:00
    2004.11.6 14:00 ~ 17:40 日本平和学会シンポジウム 午後の部  「劣化ウラン兵器の国際禁止運動と市民社会の役割」 パネリスト: ・嘉指信雄(神戸大学、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表) ・佐藤真紀(「日本国際ボランティアセンター(J V C )」中東事業担当) ・砂川かおり(「沖縄環境ネットワーク(O E N )」世話人) ・木村 朗(鹿児島大学) ・ノーマ=フィールド(シカゴ大学) 司会 内海愛子
    2004.11.7
    2004年11月「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」広島行動 「笑いで撃つ!戦争に傾斜する日本ーマッド・アマノさんを迎えてー」 マッド・アマノさん講演 くわしくはこちらへ

    <041107hiroshima.htm>

    2004.11.3 (森滝春子) 11月3日(火) 「九条の会・おおむた」発足の集い 記念講演 「憲法九条とイラク戦争~イラクの劣化ウラン弾調査から見えてくるもの~」 13:30~16:00 大牟田市労働福祉会館ホール 同時開催イラク写真パネル展
    2004.10.24 (森滝春子) 講演会「イラク戦争と劣化ウラン弾放射能被害」 10月24日(日〉13:30~15:30 庄原市立山内小学校 主催 庄原原爆被害者の会  庄原市立山内公民館
    2004.10.8 (森滝春子講演) 真宗大谷派姫路事務所 『ブッダの嘆き』上映と講演『放射能被害』 主催 真宗大谷派東本願寺出張所 10月8日(金) 
    2004.10.2 15:00~16;20 広島県高教組第51次教育研究集会・記念講演(一般公開) [イラク戦争・劣化ウラン弾は何をもたらしたか] 森瀧春子
    2004.9.25 「見えない現実への注意―自衛隊派遣と劣化ウラン弾問題」 (神戸大学公開講座、2004年9月25日)嘉指信雄
    2004.8.15 14:00-16:30 (森滝春子講演) 大阪国際平和センター 「イラク戦争と劣化ウラン弾」 主催 大阪ピースネット
    2004.8.6 「2004国際対話集会」メモリアルホール(広島平和公園内) 主催:核兵器廃絶をめざすヒロシマの会
    2004.8.5 9:30-11:30 (森滝春子講演) 広島YMCAホール 『イラク戦争と劣化ウラン兵器』 主催 全国生協ピースフォーラム
    2004.7.31 (嘉指信雄講演) 会場 兵庫県学校厚生会館  ■タイムスケジュール (14:30~ 核戦争を防止する兵庫県医師の会総会) 15:00~ 記念講演会 「劣化ウラン弾の恐怖~イラク市民の健康と生活」 講師 嘉指 信雄 「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表 神戸大学文学部教授 16:00~ 原爆症認定集団訴訟の現状報告 報告 藤原 精吾弁護士 16:20~ 質疑・討論 連絡先: 神戸市中央区磯上通7-1-30 三宮フコク生命ビル6階 兵庫県保険医協会事務局 藤田 誠治 tel:078-271-3007 fax:078-271-3008 mailto:fujita-s@doc-net.or.jp
    2004.7.28~29 三次ブロック平和学習会講演7月28日・29日 12:20-13:00 佐藤周一 (広島)三次合同庁舎
    2004.7.26 (森滝春子講演)7月26日(月) 16-17:30 鯉城会館 「イラク戦争・劣化ウラン弾被害」 大阪摂津市教組
    2004.7.22 (森滝春子講演)7月22日(木) PM  広島平和記念資料館地下会議室 平和学習 「劣化ウラン兵器」 大阪松原高校
    2004.7.17 (森滝春子講演) 三次市健康福祉センター7月17日(土) 14-16時 「イラク戦争・劣化ウラン弾被害の実相」 主催 生協連三次
    2004.7.4 (森滝春子講演)7月4日(日) 10:30-12:30 世界平和記念聖堂 (幟町協会) 『平和をつくる~核のない世界を目指して』平和記念聖堂50周年記念行事 主催 カトリック広島司教区 平和記念聖堂50周年記念行事実行委員会
    2004.7.3 廿日市阿品公民館7月3日(土) 14-16  「-劣化ウラン弾はイラクに何をもたらしているか-」 主 催:森瀧春子さん講演会実行委員会 後 援:廿日市市 イラク写真パネル展貸し出し
    2004.7.2 (森滝春子講演)7月2日(金)14-16時 ワールド・フレンドシップ・センター(WFC) 「イラク戦争・劣化ウラン弾」 英語版をテキスト使用 主催 ピースガイドグループ
    2004.6 (森滝春子講演) 6月9日(水) 10:40~12:10 広島女学院大 「劣化ウラン弾」 広島女学院大とアメリカ大学のTV授業 6月19日(土) 10:00~13:00 広島女学院中学校・高校 「イラク戦争の実態とヒロシマ」 6月20日(日) 9:30~12:00 福山市小学校 『劣化ウラン弾被害とイラク戦争』 主催 福山母親大会 6月26日(土) 13:30~16:00 高知市・高知城ホール 『イラク侵略戦争と劣化ウラン弾』 主催 2004年ピ-スウェイブ実行委員会/平和を考える市民セミナー
    2004.6.2 「劣化ウラン弾被害の実相と被曝国民の責務」  講演:嘉指信雄 主催:「憲法を生かす会・灘」
    2004.5.29 (森滝春子講演)5月29日(土)13:30-16:00 青森県弘前市 『劣化ウラン弾被害の実態とイラク戦争』 主催 青森県民医連医師総会
    2004.5.26 劣化ウラン弾とイラク市民」、食料環境セミナー 主催:神戸学生青年センター  講演:嘉指信雄
    2004.312 (森滝春子講演)3月12日(金) 18:30~  加茂郡本郷町 『イラク戦争・劣化ウラン弾の実態』 主催 本郷平和カレンダー実行委員会
    2004.2.26 (森滝春子講演)2月26日(木)  福山本庄コミュニティーセンター 『戦争と人権』 主催福山人権中部ブロックセンター
    2004.2.13 講演「イラク戦争のもたらしたもの」森滝春子 主催:福山北部ブロック社会教育センター
    2004.2.11 「イラク戦争とウラン弾――自衛隊派遣の問題性 嘉指信雄 (釧路市観光国際交流センター/主催:釧路平和運動フォーラム、教職員組合釧路支部、釧路市母と女性教職員の会)
    2004.2.11 講演「アメリカのイラク戦争は何をもたらしたか」森滝春子 主催:倉敷医療生協平和フェスティバル
    2004.2.30 講演森滝春子 竹原人権センター 主催:竹原平和を考える市民の集い
    2004.1.22 講演:森滝春子 廿日市佐方集会所 佐方会館主催
    2003.12.8 12・8平和を考える女性の集い (森滝春子講演) 場所: 尾道市共同福祉施設 主催:  尾道八の実行委員会
    2003.12.2 「第23回大阪市・加島地区 平和を願う女性の集い」 ~今、イラクで起こっていること~ 講演:森瀧春子 主催:加島地区 平和を願う女性の集い実行委員会 会場  加島人権文化センターhttp://www.nodu-hiroshima.org/nodu21.htm
    2003.11.1 平和教育講演会「「戦争とテロの時代」における教育を考える ――「ヒロシマ・アピール」を題材として」嘉指信雄 (岡山市労金ビル/主催:岡山県教育運動推進センター)
    2003.10.25 第五回「市民の国際平和活動応援講座」 「「劣化ウラン弾禁止キャンペーン」の現在 ――「ヒロシマ・アピール」とハンブルク国際会議」 嘉指信雄 (広島市女性教育センター/主催:ANT=アジアの友と手をつなぐヒロシマの会)
    2003.9.26
    2003.9.25~27 「森滝春子さんのイラク報告会」 9月26日(金)19:00~21:00 場所:三原市中央公民館2階中講堂 主催:「平和を求める市民のつどい・三原」 同時開催:「イラクの人たちは今・・・」写真展 9月25日(木)~27日(土)三原市中央公民館ロビー
    2003.8.6 「自治労原爆被爆者連絡協議会総会」 記念講演「放射能兵器=劣化ウラン弾禁止の禁止を求めて」嘉指信雄 (広島県県民文化センター)
    2003.8.4 「広島市立大学夏期英語講座/ヒロシマと平和」特別講師 ”Hibakusha as a Globalized Concept: the Campaign against DU from Hiroshima”(「グローバル化された“ヒバクシャ”概念」―ヒロシマ発の劣化ウラン禁止キャンペーン))嘉指信雄
    2003.8.3 「国際平和シンポジウム/語り続けよう核廃絶の道を――力の論理に抗して」 パネリスト参加 嘉指信雄 (広島国際会議場/主催:朝日新聞社、広島市、平和文化センター主催)
    2003.7.6 「非核の政府を求める広島の会」第17回総会 記念講演「“3・2ヒロシマ人文字メッセージ“の意義を考える ――劣化ウラン弾=放射能兵器の禁止をめざして」 嘉指信雄 (広島県立総合体育館・小アリーナ会議室)
    2003.6.10 NO DU ヒロシマ・プロジェクト結成
    2003.4.24 「核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会」第23回定期総会(IPPNW京都府支部総会合併) 記念講演「劣化ウラン弾の恐怖――湾岸戦争後のイラク市民の健康と生活」嘉指信雄
    2003.4.17 緊急学習会での講演「今、イラクで何が起こっているのか」講演:嘉指信雄 (神戸市中央区市立総合福祉センター/主催「ヒバクシャ――世界の終わりに」上映委員会)
    2003.3.2 3.2ヒロシマ人文字メッセージ
    2002.8.1 劣化ウラン弾禁止を求めるグルーバルアソシエーション活動開始
    2001.3.15 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会(HANWA)設立

  • 「ICBUWサポーター拡大キャンペーン」実施中

    劣化ウラン兵器は、無差別的被害をもたらす非人道的兵器です。一日も早く全面的禁止を実現するため、ぜひあなたもICBUWサポーターになって、国際キャンペーンを支えてください!言うまでもありませんが、国際キャンペーンのさらなる展開には、チラシの作成、通信費、スタッフ経費など、かなりの資金が必要となります。何卒宜しくお願いいたします!

    国際キャンペーンのカンパ受付先:

    郵便振替口座名: 「ICBUW・国際キャンペーン」       
    口座番号: 01310-0-83069
    [一口2,000円。多数口、大歓迎]

    劣化ウラン兵器の被害者支援や禁止国際キャンペーンのカンパ受付先:

    [1]郵便振替
    郵便振替口座名:NO DU ヒロシマ・プロジェクト
    郵便振替番号: 01380-7-81555
    *カンパをくださった方は、郵便振込用紙に「カンパ」とお書きください。
     
    [2]銀行振込
    銀行口座名: NO DU ヒロシマ・プロジェクト
    広島銀行 祇園支店(040)口座番号(3010339)
     

  • アメリカ陸軍省を被告とした劣化ウラン被害訴状

    NODUヒロシマ・プロジェクトMLより転載

    2005年12月15日

    皆様               
    嘉指信雄(NO DU ヒロシマ・プロジェクト)

    11月上旬、来日したイラク帰還兵のジェラルド・マシューさんから、「アメリカ合衆国陸軍省」に対する訴状の
    PDFファイル(全16頁)が送られてきました。「どうぞ回覧してください」との言葉が添えられていますので、
    出来るだけ多くの方、特にマスコミ関係者、政治家の方々に知っていただきたく存じます。ただ、全16頁PDFファイルは
    メーリングリストで流すには重すぎますので、送付ご希望の方はメールにて御一報ください。 (info@nodu-hiroshima.org)

    訴状は、2005年9月16日に「合衆国・ニューヨーク南部地裁」に提出されたものであり、 被告は「合衆国陸軍省」(United States of America, Department of Army)、 原告はイラク戦争帰還兵及びその家族の計16名―ジェラルド・マシューさんを筆頭に、妻のジャニスさん、 娘さんのヴィクトリアちゃんの他、昨年4月、「ニューヨーク・デイリー・ニュース」紙で取り上げられたイラク戦争帰還兵と
    その妻などです。
    (「ニューヨーク・デイリー・ニュース」の連載記事については、詳しくは、
    「アメリカの戦争と日本の有事法制に反対する署名事務局」ホームページ
    www.jca.apc.org/~p-news/IRQ/041009iraqdu.htmを参照)

    訴状の「事実陳述」セクションには、下記のような項目が含まれています。(以下、仮訳)

    19. イラク駐留中、原告マシューは、放射性の劣化ウラン(以下、DUと表記)に被曝させられた。

    20. 2004年4月、原告マシューは、検査の結果、劣化ウラン汚染にされていることが明らかとなった。
    ・ ・・・
    44. 原告たちが被曝した地域は、各原告が被曝する以前に、DUに汚染されていると知られていたし、被告には
    知られていたはずである。
    ・ ・・・
    46. 被告は、DU被曝の、知られていた危険を、各原告に対して隠していた。
    ・・・・
    51.  連合軍の他の国々の軍隊は、DU汚染への被曝の危険から自国の軍隊を守り、安全を確保するため、
    司令官によって当該地域から移動させられた。
    ・ ・・・
    53. 各原告がイラクに派遣される以前に、被告は、DU兵器の燃焼より生じる高濃度の酸化ウランを含有する、
    容易に吸引される微粒子からなるエアゾール状チリの毒性について知っていたか、知っている所以があった。

    54. ミクロン・サイズのDU粒子は、大気中に広まり、難なく20キロも運ばれ、頻繁に風の吹くイラクではさらに
    遠くまで運ばれるものであることを、当該のあらゆる時点において知っていたし、知っている所以があった。

    64. 当該のあらゆる時点において、被告は、アルファ放射線は、発ガン過程や変異に広く結びつけられている
    遺伝子の不安定化を引き起こす強力な原因であると知られている、ということを知っていたか、知っている所以があった。
    ・・・・
    「第一救済請求」
    73. 被告は、警告や保護を与えずに、各原告をDU汚染の周知の危険に曝したことにより、各原告に対する義務に違反した。
    ・・・・
    以下、略。

     


     

    this is the law suit you can contact the lawyers 

  • [劣化]ウラン兵器禁止を求める緊急ヒロシマ・アピール

    2004年11月6日「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」計画
    (起草 嘉指信雄)
    2004年10月11日

    イラク戦争開始間際の2003年3月2日、広島におよそ6000人の人々が集まり、人文字メッセージ「NO WAR NO DU!(戦争にNO 劣化ウラン弾にNO!)」を作った。そして、その空撮写真を用いた意見広告(3月24日付『ニューヨークタイムズ』掲載)で訴えた。

    「ヒロシマはNOと言う これ以上ヒバクシャ(放射能被害者)を出すことに。ホワイトハウスは、劣化ウラン弾の放射性および毒性の影響を否定しているが、これは偽りである」と。

    アメリカとイギリスは、イラクによる大量破壊兵器保有を理由にイラク戦争を強行したが、今や、その大義は崩壊した。しかし、今回の戦争でも使用されたウラン兵器がまさに大量破壊兵器であることを見据える時、イラク戦争の「正当性」は、さらに一層深く、根底から覆される。

    イラク戦争は、「イラクの自由作戦」の名の下に行われたが、ウラン兵器を使用しての戦争が、人々を解放する「正義の戦争」などと、どうして言えようか。

    地球に生命が誕生してから40億年と言われるが、ウラン238の半減期は45億年。まさにウラン兵器の使用は、時の蓄積のたまものである生命の奇跡、生きとし生けるものに対する冒涜であり、後からやってくる世代に対する無責任きわまりない蛮行と言わなければならない。

    イラク南部など、湾岸戦争中、アメリカとイギリスによって[劣化]ウラン弾による爆撃が行われた地域では、癌や白血病、先天障害の憂慮すべき増加が報告されている。バスラのジャワード・アル- アリ医師は、今年5月ベルリンで開かれた「IPPNW(核戦争防止国際医師会議)ヨーロッパ大会」で、次のように訴えていた。

    「アブ-グレイブ収容所での虐待が問題になっていますが、イラク国民は、湾岸戦争以降ずっと、劣化ウラン弾によって虐待し続けられているのです」と。

    私たちは、こうした胸も張り裂けんばかりの訴えに応え、放射能兵器であるウラン兵器の全面的禁止の一日も早い実現と被害者への支援を求めて、ヒロシマから、日本から、世界中の全ての良心ある人々に向けて改めて訴えたい。

    (1)ウラン兵器の使用は、国際刑事裁判所規定の「人道に対する罪」に該当する。ウラン兵器は、非人道的な大量破壊兵器であり、一刻も早く、その製造、使用、売買が全面的・明示的に禁止しなければならない。

    (2)兵士のみならず、多くの市民が、とりわけ、放射線の影響を最も受けやすい子どもたちが[劣化]ウランの深刻な被害を受けていると考えられる。被害に苦しんでいる人々・子どもたちに、一刻も早く、救済と援助の手を差し伸べねばならない。

    (3)アメリカやイギリスは、今日までに使用したウラン兵器の情報を全面的に開示すべきである。国際社会は、現地の専門家たちと連携しつつ、被害の実態を早急に明らかにし、対応策を立案・実施しなければならない。

    ****

    ウラン兵器、いわゆる[劣化]ウラン兵器は、核燃料サイクルや核兵器の製造過程で排出される放射性[廃棄]物質の軍事利用である。[劣化]ウランは、放射性毒性と化学毒性を持っており、ウラン兵器は環境に、長期にわたる広範囲の汚染をもたらす。ウラン兵器は、その及ぼす被害の範囲が空間的にも時間的も限定できないという意味で、まぎれもない非人道的大量破壊兵器である。

    ウラン兵器は第一次湾岸戦争で初めて大規模に??米軍側の公式発表でも三〇〇トン以上投入され、続いて、ボスニア、ユーゴスラビアにおいてはNATO軍によって、さらにアフガニスタンでもアメリカによって?して再びイラク戦争ではアメリカとイギリスによって湾岸戦争を上回る量が使用されたと推定されている。

    劣化ウラン弾は、周知のように、第一次湾岸戦争後ほどなくして、「湾岸戦争症候群」の原因として論争を引き起こした。1996年以降、国連の人権小委員会において、劣化ウラン弾は、「兵士、市民のいずれに対しても大量無差別的被害をもたらす」、現存の国際人道法や人権法と「両立しがたい」非人道的兵器とみなす決議が三度にわたり採択されている。また、コソボ紛争後、ヨーロッパ兵士の間に「バルカン症候群」が発生し、2001年1月には、ヨーロッパ議会が、劣化ウラン弾禁止を求める決議を採択している。

    さらに今年9月、ベトナムのハノイで開かれた第5回「アセム(=アジア・ヨーロッパ会合)・ピープルズ・フォーラム」で採択された声明においても、核兵器のみならず、劣化ウランや枯葉剤を大量破壊兵器としてみなし、その使用禁止、および被害者に対する救済を要請している。

    なお、今年一月、ベトナム戦争終結後30年にして初めて、ベトナムの被害者が補償を求めて、アメリカの化学会社三十数社をニューヨークの連邦裁判所に集団提訴している。原爆のみならず、枯葉剤、ウラン兵器による測り知れない被害を思う時、アメリカによる戦争は未だに一つとして終わっていないと言わざるをえない。

    現在、ウラン兵器を保有する国は、約二十カ国??アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、ギリシャに加え、トルコ、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連合、クウェート、バーレーンなどの中東諸国、さらに、パキスタン、タイ、韓国、台湾などのアジア諸国である。ウラン兵器は、すでに「拡散」してしまっているのである。例えばパレスチナでも、2000年末、インティファーダが再び激しくなった頃、イスラエルによって使用されているとパレスチナ自治政府内務大臣が発言し、問題とされたことがある。

    また、アメリカの劣化ウラン兵器製造工場や、イギリス・スコットランドやイタリア・サルディニアの射爆場周辺、また韓国の離島・梅香里(メヒャンニ)演習場でも、劣化ウラン弾による汚染被害が以前から取り沙汰されてきている。日本でも、1995年末から翌年の初めに、米軍が射爆場のある沖縄の鳥島で1520発の劣化ウラン弾を「誤射」していたことが、約一年後に発覚して問題となった。[劣化]ウラン弾問題は、焦眉の地球的問題である所以である。

    ウラン兵器の全面的禁止と被害者支援を求める声が上げられるようになってすでに久しいが、ようやく昨年10月、これらの声をひとつに合わせるため、「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW=International Coalition to Ban Uranium Weapons)が結成された。本部事務局はアムステルダムに置かれ、現在までの参加・賛同団体は、アメリカ・イギリス・日本・ドイツ・オランダ・ベルギー・イタリアなど17カ国66団体にのぼる。

    先月からは、「国際社会による被害者支援」の規定も含む「ウラン兵器の全面的禁止条約」締結などをめざし、「インターネット国際署名キャンペーン」が開始されている。また、国連総会により、11月6日が「戦争と武力紛争における環境収奪を防止する国際デー」とされていることを踏まえ、この日を「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」として設定し、世界各地での連帯した取り組みを呼びかけている。(以上)


    ※このアピールは、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表の嘉指信雄が起草しました。
    ※このアピールは、2004年10月10日・11日、広島に於いて開催された「WTI(イラク世界民衆法廷)・広島公聴会」で提案され、参加者により承認されました。
  • ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案(原文)

    Draft Convention on the prohibition of development, production, stockpiling, transfer and use of uranium weapons and on their destruction.


    Draft Convention

    Prepared by M. Mohr and A. Samsel

    Draft Convention on the prohibition of development, production, stockpiling, transfer and use of uranium weapons and on their destruction.

    Preamble

    The States Parties to this Convention,

    RECALLING the principles of the Hague Regulations concerning the Laws and Customs of war on land, the Geneva Conventions and its Additional Protocols and especially the general principle of International Law on the protection of the civilian population against the effects of hostilities,

    EMPHASISING the principle that the right of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, and the principle that the employment in armed conflicts of weapons, projectiles, and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering is forbidden by International Law,

    WITH REFERENCE to the prohibition of the use of poisonous weapons according to Art. 23 par. 1 of the Hague Regulations and the rules of the Poison Gas Protocol and the prohibition of widespread damage to the natural environment and unjustified destruction according to the Hague Regulations and the First Additional Protocol to the Geneva Conventions, as well as with reference to the principle of ?humanitarian proportionality”, which is contained in the St. Petersburg Declaration,

    CONFIRMING the resolutions of the Sub-Commission to the UN Commission on Human Rights (Res. 1996/16 and 1997/ 36), which state that the use of uranium ammunition is not in conformity with existing International and Human Rights Law,

    BELIEVING that, based on the considerations and principles above, the use of uranium weapons is illegal,

    STRIVING to put an end to casualties and alleviate suffering, caused by the use of uranium ammunition in recent wars, that indifferently leads to diseases among all people being in the operational area, thus also innocent civilians, especially children, the consequences of which on the affected and their families need long term treatment,

    DETERMINED to act, so that the use of uranium ammunition in military conflicts will not happen in future and further development, extension and perfection of uranium weaponry will be stopped,

    BELIEVING it necessary to support those States, in which victims of uranium ammunition use live, through an efficient and co-ordinated co-operation on the international level with material assistance and the delegation of experts for the treatment of victims and their families, as well as to enable their social and economical rehabilitation,

    LED BY THE WILL to remove the late consequences of the uranium weapon use through marking and decontamination of the contaminated areas, as well as through protection and rehabilitation of victims,

    CONVINCED that a convention prohibiting the development, production, stockpiling, transfer and use of uranium weapons and providing for their destruction, is required to abolish these weapons from the Earth,


    have agreed as follows:


    Article 1
    General obligations

    (1)   Each State Party undertakes never under any circumstances:

    a) to develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer, directly or indirectly, uranium ammunition, uranium armour-plate or other uranium weapons to anyone;

    b) to use uranium ammunition, uranium armour-plate or other uranium weapons;

    c) to assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention;

    d) to acquire or dispose pre-products for development and production of uranium weapons;

    e) to use depleted uranium in any way for military purposes.

    (2)   Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of uranium ammunition, uranium armour-plate, other uranium weapons or the pre- products for development and production it owns or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control as soon as possible, or latest 5 years after the Convention has become effective for the concerned State Party, in accordance with the provisions of that Convention.

    (3)   Every State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of any uranium ammunition, uranium armour-plate and other uranium weapon production facilities it owes or possesses, or that are located in any place under its jurisdiction or control as soon as possible, or latest 5 years after the Convention has become effective for the concerned State Party, in accordance with the provisions of that Convention.

    (4)   Every State Party undertakes to transform depleted uranium, produced or left over during the destruction of uranium ammunition or of production establishments, into a stabile chemical compound and to store it in a safe final storage.

    (5)   Every State Party provides a report on the fulfilment of the conventions´ obligations and transmits it to the Secretary-General of the United Nations and the Uranium Weapons Centre.


    Article 2
    Definitions

    (1)   “Uranium ammunition” means munitions with uranium anchors which may, by reason of its high density and hardness, penetrate amour steel,

    (2)   “Uranium armour-plate” means an armour, which contains depleted uranium to make the armour harder and resistant to be shot through,

    (3)   “Uranium weapon” means a mechanism which serves to destroy or damage objects and uses depleted uranium in its mode of action,

    (4)   ?Contaminated area” or ?contaminated waters” means an area or waters which have been contaminated by reason of the use of uranium ammunition,

    (5)   “Decontamination” means the abolishment of the radiation effect as well as of other consequences which have been caused by the use of uranium weapons and have negative effects on the human health,

    (6)   “Transfer” covers the physical take of uranium ammunition or uranium armour- plate to or from a state territory as well as the transfer of that title to uranium ammunition and to the control over uranium ammunition,

    (7)   ?Pre-Product” means the chemical reaction component which is used at any stage during any type of production of uranium ammunition or uranium weaponry, especially the radioactive waste.

    (8)   ?Uranium ammunition production facility” means facilities in which uranium ammunition is being developed, produced or brought to perfection,


    Article 3
    Exceptions

    The transfer of uranium ammunition or other uranium weapons for the purpose of its destruction is permitted, if a save final storage of the uranium in a chemical stabile compound is guaranteed. The civil using of depleted uranium is forbidden.


    Article 4
    Decontamination of uranium contaminated areas

    (1)   Each State Party undertakes to decontaminate or to guarantee the decontamination of areas under its jurisdiction or control, which have been contaminated with depleted uranium by military force actions or any other reason as soon as possible, at latest five years after the entry into force of this Convention for that State Party. The decontamination of previously contaminated areas shall be regulated in an Additional Protocol to this Convention. 

    (2)   Each State Party endeavours to identify and mark all areas under its jurisdiction or control where uranium ammunition has been used notoriously or presumably, especially theatres of operation, military training grounds and scenes of accident.

    (3)   Each State Party undertakes to warn people living in all areas under its jurisdiction or control where uranium ammunition has been used notoriously or presumably of the danger and to afford any support during times until absolute decontamination, especially to isolate the contaminated areas, to adopt precautionary measures through ABC-teams, to inform the population and to conduct health examinations. The medical care of all previously injured shall be regulated in an Additional Protocol to this Convention.

    (4)   As far as considerable danger exists for the health or life of civilians living in contaminated areas, the State Party shall endeavour to transfer civilians to other, not contaminated areas until the abolishment of the danger.

    (5)   The information on contaminated areas, especially theatres of operation, military training grounds, scenes of accident shall be conveyed to the Uranium Weapons Centre.

    (6)   If a State Party is not in a position to decontaminate or to guarantee the decontamination of all contaminated areas designated in par. 1 within the mentioned period, it may request the Meeting of the States Parties or the Review Conference for a prolongation of the period to terminate the decontamination up to ten years.

    (7)   Each State Party shall report on the conducted decontamination of uranium contaminated areas under its jurisdiction or control every two years.


    Article 5
    International co-operation and support

    (1)   In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the extend possible.

    (2)   Each State Party undertakes to facilitate the exchange of scientific and technological information concerning the implementation of this Convention and has the right to participate in the interchange.

    (3)   Every State Party, which is in a position to this, shall provide help concerning welfare work, medical assistance and rehabilitation as well as social and economic reintegration of the victims of uranium weapons use. It shall support programmes with regard to the explanation of dangers of uranium weapons use. The support may be provided among other things, within the system of the United Nations, international, regional and national organisations or institutions, the International Committee of the Red Cross, National Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organisations or on bilateral basis. 

    (4)   Every State Party, which is in a position to this, shall provide help on the decontamination of uranium contaminated areas and waters and other activities. This support may be provided, among other things, within the system of the United Nations, international, regional and national organisations or institutions, the International Committee of the Red Cross, National Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organisations or on bilateral basis.

    (5)   States Parties may request the United Nations, regional organisations, other States Parties or any other inter-governmental or non-governmental committees to support their authorities and national places of contact in the preparation of a domestic decontamination programme to lay down the following among other things:

    a) extension and dimension of the problems caused by the use of uranium ammunition,

    b) the required financial, technological and personal means for the fulfilment of the programme,

    c) the forecasted time period necessary for the decontamination of the areas under jurisdiction or control of the concerned State Party,

    d) support for the victims of uranium ammunitions use, especially their treatment and transfer to not contaminated areas,

    e) the relationship between the government of the concerned State Party and the relevant governmental, inter-governmental and non-governmental institutions, that will be involved in the fulfilment of the programme.

    (6)   Each State Party undertakes to facilitate to supply information and reports to the Uranium Weapons Centre and the Meeting of States Parties, especially about different methods and technologies of decontamination and lists of experts and expert agencies or national contact places.

    (7)   All States Parties, which provide and receive support on basis of this Article, shall work together with regard to the securing of the entire and immediate fulfilment of the stipulated programmes.


    Article 6
    Partnership

    (1)   The assistance for the States Parties affected by use of uranium weapons, outlined in Art.5 may take place in the form of partnerships among States Parties.

    (2)   The partnership model covers conception-planning, material and personal support of one State Party to another, which is especially affected by the use of uranium ammunition and not in position to fulfil the obligations of this Convention by its own efforts.


    Article 7
    National implementation measures

    (1)   Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, in order to fulfil its obligations under this Convention.

    (2)   In particular, each State Party especially prohibits natural and legal persons anywhere on its territory or any other place under its jurisdiction to engage in any activity prohibited for a State Party under this Convention.

    (3)   Each State Party shall co-operate with other States Parties and afford the appropriate form of legal assistance to facilitate the implementation of obligations under par. 1.


    Article 8
    Assistance and protection against the use of uranium ammunition

    In case of use or the threat of use of uranium ammunition each State Party has the right to seek and receive assistance, help and protection against this use or threat of use.


    Article 9
    Meeting of States Parties

    (1)   The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including

    a) matters that arise from the reports, submitted on basis of this Convention,

    b) the international co-operation according to Art. 5 and 6,

    c) decisions concerning submissions of the States Parties according to Art. 4 par. 6,

    d) revision of reports according to Art. 1 par. 5, Art. 4 par. 7 and Art. 15 par. 9,

    e) fulfilling the obligations according to Art. 5 par. 8.

    (2)   The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year after the entry into force of the Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

    (3)   States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organisations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.


    Article 10
    Review conferences

    (1)   A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations four years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than 3 years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference. 

    (2)   The purpose of the Review Conference shall be:

    a) to review the operation and status of this Convention,

    b) to consider the need for and the interval between further Meetings of the States Parties referred to in Art. 9,

    c) discussion and decision of the organisational structure of the Convention and the establishment of new authorities,

    d) to adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the implementation of this Convention.

    (3)   States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organisations or institutions, regional organisations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organisations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.

    Article 11
    The Uranium Weapons Centre

    (1)   The Uranium Weapons Centre shall be called into being at the first Meeting of States Parties. The Centre shall be established within the United Nations system.

    (2)   The Centre shall provide a data base with unrestrictedly accessible information, which shall be supplied by the States Parties 90 days after its establishment at the latest and shall maintain the data base for the use by each requesting State Party.

    (3)   In agreement with the Secretary-General of the United Nations the Centre shall provide and update a list of qualified experts, which shall offer advises for the Centre or a State Party if required. The Secretary-General of the United Nations appoints members of the fact-finding mission under Art. 14 out of the list of experts. The list which contains names, nationality and other suitable data of the experts participating in the fact-finding mission shall be conveyed to all States Parties.

    (4)   In the frame of disposable funds and after consultation of the fund administrator the Centre orders expertises on the request of a State Party about the allocation of funds and helps the State Party to implement its programmes.


    Article 12
    Funds

    (1)   A voluntary fund shall be established at the first Meeting of the States Parties.   The Secretary-General of the United Nations shall administrate the fund.

    (2)   The purpose of the fund is to finance expertises about the use of uranium weapons as well as about the dimension of the damage. Programmes for decontamination of uranium contaminated areas shall be financed by means of the disposable funds.

    (3)   Each State Party shall announce the amount of its voluntary contribution at the first Meeting of States Parties.


    Article 13
    Clarification of questions

    (1)   If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to the compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary- General of the United Nations, within 4 weeks to the requesting State Party all information which would assist in clarifying this matter.

    (2)   If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request of Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

    (3)   Between the Meetings of States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise its good offices to facilitate the clarification requested.


    Article 14
    Fact-finding mission

    (1)   If clarification of a matter is impossible at the Meeting of States Parties, the Meeting of States Parties shall authorise a fact-finding mission and decide on its mandate by a majority of States Parties voting.

    (2)   The requested State Party has the obligation to provide access for the entry of the fact-finding mission to their territory or any other place under its jurisdiction or control.

    (3)   The mission is composed of 9 appointed and authorised experts. The Secretary-General of the United Nations shall appoint  the members of the fact- finding mission and its administrator after consultation of the requested State Party. Nationals of States Parties requesting the mission or in direct cohesion with them may not be appointed for the mission.

    (4)   The Secretary-General of the United Nations shall designate experts from the list under Art.11 par. 3 for members of the mission. In the event of non- acceptance in writing of an expert by a State Party, the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory of any other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party.

    (5)   Upon at least 48 hours notice, the members of the fact-finding mission shall arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity.

    (6)   The members of the fact-finding mission shall enjoy privileges and immunities under Article VI of the Convention of the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted on 13 February 1946. The requested State is responsible for the security of the members of the mission on their territory.

    (7)   The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all areas and installations under its control as well as inspection of documents, as far as necessary to fact-finding, object of the mission or in direct cohesion to the mission.

    (8)   The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party concerned for no more than 14 days, unless otherwise agreed.

    (9)   The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the United Nations, to the Meeting of States Parties the results of its findings. The Meeting of States Parties shall consider all relevant information, including the report submitted by the fact-finding mission. Determining a breach of the present Convention by the control, the Meeting of States Parties may request the State Party to remove the breach of this Convention or take measures to address the compliance issue. The requested State Party shall report on all measures taken in response to this request.


    Article 15
    Settlement of Disputes

    (1)   The States Parties shall consult and co-operate with each other to settle disputes that may arise concerning the application or interpretation of this Convention. Every State Party may bring any such dispute to the Meeting of States Parties.

    (2)   The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

    (3)   The States Parties ask the Secretary-General of the United Nations to mediate with the settlement of the dispute, if it can not be settled between the States Parties and the means of par. 2.

    (4)   Otherwise it remains reserved to the States Parties to call on the International Court of Justice and ask for a judicial decision.


    Article 16
    Liability


    Each State Party that uses uranium weapons in a conflict is responsible for clarification, decontamination of uranium contaminated areas and medical care as well as compensation of the victims. It is responsible for all actions committed by persons belonging to its military forces.

     

    Article 17
    Amendments

    (1)   At any time after the entry into force of this Convention any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Depository, who shall circulate it to all State Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Depository within 4 weeks after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Depository shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

    (2)   The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.

    (3)   Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two- thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depository shall communicate any amendment so adopted to the States Parties.  


    Article 18
    Duration and withdrawal

    (1)   This Convention shall be of unlimited duration.

    (2)   Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties and to the Depository. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reason motivating this withdrawal.

    (3)   The withdrawal of a State Party from this Convention shall not affect the obligations of other States Parties.


    Article 19
    Signature

    This Convention, done in….. shall be open for signature at……by all States from….. until…. .


    Article 20
    Ratification, acceptance, approval, accession

    (1)   This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of all Signatories.

    (2)   It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.

    (3)   The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depository.


    Article 21
    Entry into force

    (1)   This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month in which the 20th instrument of the ratification, approval or accession has been deposited.

    (2)   For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the 20th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that state has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.


    Article 22
    Depository

    The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depository of the Convention.


    Article 23
    Reservations

    The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.


    Article 24
    Authentic texts

    The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall convey certified transcripts to each State Party. 




    原文は、下記(ウラン兵器禁止を求める国際連盟/ICBUWのHP)に掲載されています。
    www.bandepleteduranium.org/en/a/2.html

    また、現行の国際法とDUの問題に関しては下記に参考になるレポートが掲載されています。
    (英文ですが…)よろしければ、ご参照下さい。
    www.bandepleteduranium.org/en/a/52.html
  • [劣化]ウラン兵器禁止を求める緊急ヒロシマ・アピール

    2004年11月6日「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」計画
    (起草 嘉指信雄)
    2004年10月11日
    イラク戦争開始間際の2003年3月2日、広島におよそ6000人の人々が集まり、人文字メッセージ「NO WAR NO DU!(戦争にNO 劣化ウラン弾にNO!)」を作った。そして、その空撮写真を用いた意見広告(3月24日付『ニューヨークタイムズ』掲載)で訴えた。
    「ヒロシマはNOと言う これ以上ヒバクシャ(放射能被害者)を出すことに。ホワイトハウスは、劣化ウラン弾の放射性および毒性の影響を否定しているが、これは偽りである」と。
    アメリカとイギリスは、イラクによる大量破壊兵器保有を理由にイラク戦争を強行したが、今や、その大義は崩壊した。しかし、今回の戦争でも使用されたウラン兵器がまさに大量破壊兵器であることを見据える時、イラク戦争の「正当性」は、さらに一層深く、根底から覆される。
    イラク戦争は、「イラクの自由作戦」の名の下に行われたが、ウラン兵器を使用しての戦争が、人々を解放する「正義の戦争」などと、どうして言えようか。
    地球に生命が誕生してから40億年と言われるが、ウラン238の半減期は45億年。まさにウラン兵器の使用は、時の蓄積のたまものである生命の奇跡、生きとし生けるものに対する冒涜であり、後からやってくる世代に対する無責任きわまりない蛮行と言わなければならない。
    イラク南部など、湾岸戦争中、アメリカとイギリスによって[劣化]ウラン弾による爆撃が行われた地域では、癌や白血病、先天障害の憂慮すべき増加が報告されている。バスラのジャワード・アル- アリ医師は、今年5月ベルリンで開かれた「IPPNW(核戦争防止国際医師会議)ヨーロッパ大会」で、次のように訴えていた。
    「アブ-グレイブ収容所での虐待が問題になっていますが、イラク国民は、湾岸戦争以降ずっと、劣化ウラン弾によって虐待し続けられているのです」と。
    私たちは、こうした胸も張り裂けんばかりの訴えに応え、放射能兵器であるウラン兵器の全面的禁止の一日も早い実現と被害者への支援を求めて、ヒロシマから、日本から、世界中の全ての良心ある人々に向けて改めて訴えたい。
    (1)ウラン兵器の使用は、国際刑事裁判所規定の「人道に対する罪」に該当する。ウラン兵器は、非人道的な大量破壊兵器であり、一刻も早く、その製造、使用、売買が全面的・明示的に禁止しなければならない。
    (2)兵士のみならず、多くの市民が、とりわけ、放射線の影響を最も受けやすい子どもたちが[劣化]ウランの深刻な被害を受けていると考えられる。被害に苦しんでいる人々・子どもたちに、一刻も早く、救済と援助の手を差し伸べねばならない。
    (3)アメリカやイギリスは、今日までに使用したウラン兵器の情報を全面的に開示すべきである。国際社会は、現地の専門家たちと連携しつつ、被害の実態を早急に明らかにし、対応策を立案・実施しなければならない。
    ****
    ウラン兵器、いわゆる[劣化]ウラン兵器は、核燃料サイクルや核兵器の製造過程で排出される放射性[廃棄]物質の軍事利用である。[劣化]ウランは、放射性毒性と化学毒性を持っており、ウラン兵器は環境に、長期にわたる広範囲の汚染をもたらす。ウラン兵器は、その及ぼす被害の範囲が空間的にも時間的も限定できないという意味で、まぎれもない非人道的大量破壊兵器である。
    ウラン兵器は第一次湾岸戦争で初めて大規模に??米軍側の公式発表でも三〇〇トン以上投入され、続いて、ボスニア、ユーゴスラビアにおいてはNATO軍によって、さらにアフガニスタンでもアメリカによって?して再びイラク戦争ではアメリカとイギリスによって湾岸戦争を上回る量が使用されたと推定されている。
    劣化ウラン弾は、周知のように、第一次湾岸戦争後ほどなくして、「湾岸戦争症候群」の原因として論争を引き起こした。1996年以降、国連の人権小委員会において、劣化ウラン弾は、「兵士、市民のいずれに対しても大量無差別的被害をもたらす」、現存の国際人道法や人権法と「両立しがたい」非人道的兵器とみなす決議が三度にわたり採択されている。また、コソボ紛争後、ヨーロッパ兵士の間に「バルカン症候群」が発生し、2001年1月には、ヨーロッパ議会が、劣化ウラン弾禁止を求める決議を採択している。
    さらに今年9月、ベトナムのハノイで開かれた第5回「アセム(=アジア・ヨーロッパ会合)・ピープルズ・フォーラム」で採択された声明においても、核兵器のみならず、劣化ウランや枯葉剤を大量破壊兵器としてみなし、その使用禁止、および被害者に対する救済を要請している。
    なお、今年一月、ベトナム戦争終結後30年にして初めて、ベトナムの被害者が補償を求めて、アメリカの化学会社三十数社をニューヨークの連邦裁判所に集団提訴している。原爆のみならず、枯葉剤、ウラン兵器による測り知れない被害を思う時、アメリカによる戦争は未だに一つとして終わっていないと言わざるをえない。
    現在、ウラン兵器を保有する国は、約二十カ国??アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、ギリシャに加え、トルコ、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連合、クウェート、バーレーンなどの中東諸国、さらに、パキスタン、タイ、韓国、台湾などのアジア諸国である。ウラン兵器は、すでに「拡散」してしまっているのである。例えばパレスチナでも、2000年末、インティファーダが再び激しくなった頃、イスラエルによって使用されているとパレスチナ自治政府内務大臣が発言し、問題とされたことがある。
    また、アメリカの劣化ウラン兵器製造工場や、イギリス・スコットランドやイタリア・サルディニアの射爆場周辺、また韓国の離島・梅香里(メヒャンニ)演習場でも、劣化ウラン弾による汚染被害が以前から取り沙汰されてきている。日本でも、1995年末から翌年の初めに、米軍が射爆場のある沖縄の鳥島で1520発の劣化ウラン弾を「誤射」していたことが、約一年後に発覚して問題となった。[劣化]ウラン弾問題は、焦眉の地球的問題である所以である。
    ウラン兵器の全面的禁止と被害者支援を求める声が上げられるようになってすでに久しいが、ようやく昨年10月、これらの声をひとつに合わせるため、「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW=International Coalition to Ban Uranium Weapons)が結成された。本部事務局はアムステルダムに置かれ、現在までの参加・賛同団体は、アメリカ・イギリス・日本・ドイツ・オランダ・ベルギー・イタリアなど17カ国66団体にのぼる。
    先月からは、「国際社会による被害者支援」の規定も含む「ウラン兵器の全面的禁止条約」締結などをめざし、「インターネット国際署名キャンペーン」が開始されている。また、国連総会により、11月6日が「戦争と武力紛争における環境収奪を防止する国際デー」とされていることを踏まえ、この日を「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」として設定し、世界各地での連帯した取り組みを呼びかけている。(以上)
    ※このアピールは、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表の嘉指信雄が起草しました。
    ※このアピールは、2004年10月10日・11日、広島に於いて開催された「WTI(イラク世界民衆法廷)・広島公聴会」で提案され、参加者により承認されました。

    2004年11月6日「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」計画
    (起草 嘉指信雄)2004年10月11日
    イラク戦争開始間際の2003年3月2日、広島におよそ6000人の人々が集まり、人文字メッセージ「NO WAR NO DU!(戦争にNO 劣化ウラン弾にNO!)」を作った。そして、その空撮写真を用いた意見広告(3月24日付『ニューヨークタイムズ』掲載)で訴えた。
    「ヒロシマはNOと言う これ以上ヒバクシャ(放射能被害者)を出すことに。ホワイトハウスは、劣化ウラン弾の放射性および毒性の影響を否定しているが、これは偽りである」と。
    アメリカとイギリスは、イラクによる大量破壊兵器保有を理由にイラク戦争を強行したが、今や、その大義は崩壊した。しかし、今回の戦争でも使用されたウラン兵器がまさに大量破壊兵器であることを見据える時、イラク戦争の「正当性」は、さらに一層深く、根底から覆される。
    イラク戦争は、「イラクの自由作戦」の名の下に行われたが、ウラン兵器を使用しての戦争が、人々を解放する「正義の戦争」などと、どうして言えようか。
    地球に生命が誕生してから40億年と言われるが、ウラン238の半減期は45億年。まさにウラン兵器の使用は、時の蓄積のたまものである生命の奇跡、生きとし生けるものに対する冒涜であり、後からやってくる世代に対する無責任きわまりない蛮行と言わなければならない。
    イラク南部など、湾岸戦争中、アメリカとイギリスによって[劣化]ウラン弾による爆撃が行われた地域では、癌や白血病、先天障害の憂慮すべき増加が報告されている。バスラのジャワード・アル- アリ医師は、今年5月ベルリンで開かれた「IPPNW(核戦争防止国際医師会議)ヨーロッパ大会」で、次のように訴えていた。
    「アブ-グレイブ収容所での虐待が問題になっていますが、イラク国民は、湾岸戦争以降ずっと、劣化ウラン弾によって虐待し続けられているのです」と。
    私たちは、こうした胸も張り裂けんばかりの訴えに応え、放射能兵器であるウラン兵器の全面的禁止の一日も早い実現と被害者への支援を求めて、ヒロシマから、日本から、世界中の全ての良心ある人々に向けて改めて訴えたい。
    (1)ウラン兵器の使用は、国際刑事裁判所規定の「人道に対する罪」に該当する。ウラン兵器は、非人道的な大量破壊兵器であり、一刻も早く、その製造、使用、売買が全面的・明示的に禁止しなければならない。
    (2)兵士のみならず、多くの市民が、とりわけ、放射線の影響を最も受けやすい子どもたちが[劣化]ウランの深刻な被害を受けていると考えられる。被害に苦しんでいる人々・子どもたちに、一刻も早く、救済と援助の手を差し伸べねばならない。
    (3)アメリカやイギリスは、今日までに使用したウラン兵器の情報を全面的に開示すべきである。国際社会は、現地の専門家たちと連携しつつ、被害の実態を早急に明らかにし、対応策を立案・実施しなければならない。
    ****
    ウラン兵器、いわゆる[劣化]ウラン兵器は、核燃料サイクルや核兵器の製造過程で排出される放射性[廃棄]物質の軍事利用である。[劣化]ウランは、放射性毒性と化学毒性を持っており、ウラン兵器は環境に、長期にわたる広範囲の汚染をもたらす。ウラン兵器は、その及ぼす被害の範囲が空間的にも時間的も限定できないという意味で、まぎれもない非人道的大量破壊兵器である。
    ウラン兵器は第一次湾岸戦争で初めて大規模に??米軍側の公式発表でも三〇〇トン以上投入され、続いて、ボスニア、ユーゴスラビアにおいてはNATO軍によって、さらにアフガニスタンでもアメリカによって?して再びイラク戦争ではアメリカとイギリスによって湾岸戦争を上回る量が使用されたと推定されている。
    劣化ウラン弾は、周知のように、第一次湾岸戦争後ほどなくして、「湾岸戦争症候群」の原因として論争を引き起こした。1996年以降、国連の人権小委員会において、劣化ウラン弾は、「兵士、市民のいずれに対しても大量無差別的被害をもたらす」、現存の国際人道法や人権法と「両立しがたい」非人道的兵器とみなす決議が三度にわたり採択されている。また、コソボ紛争後、ヨーロッパ兵士の間に「バルカン症候群」が発生し、2001年1月には、ヨーロッパ議会が、劣化ウラン弾禁止を求める決議を採択している。
    さらに今年9月、ベトナムのハノイで開かれた第5回「アセム(=アジア・ヨーロッパ会合)・ピープルズ・フォーラム」で採択された声明においても、核兵器のみならず、劣化ウランや枯葉剤を大量破壊兵器としてみなし、その使用禁止、および被害者に対する救済を要請している。
    なお、今年一月、ベトナム戦争終結後30年にして初めて、ベトナムの被害者が補償を求めて、アメリカの化学会社三十数社をニューヨークの連邦裁判所に集団提訴している。原爆のみならず、枯葉剤、ウラン兵器による測り知れない被害を思う時、アメリカによる戦争は未だに一つとして終わっていないと言わざるをえない。
    現在、ウラン兵器を保有する国は、約二十カ国??アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、ギリシャに加え、トルコ、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、アラブ首長国連合、クウェート、バーレーンなどの中東諸国、さらに、パキスタン、タイ、韓国、台湾などのアジア諸国である。ウラン兵器は、すでに「拡散」してしまっているのである。例えばパレスチナでも、2000年末、インティファーダが再び激しくなった頃、イスラエルによって使用されているとパレスチナ自治政府内務大臣が発言し、問題とされたことがある。
    また、アメリカの劣化ウラン兵器製造工場や、イギリス・スコットランドやイタリア・サルディニアの射爆場周辺、また韓国の離島・梅香里(メヒャンニ)演習場でも、劣化ウラン弾による汚染被害が以前から取り沙汰されてきている。日本でも、1995年末から翌年の初めに、米軍が射爆場のある沖縄の鳥島で1520発の劣化ウラン弾を「誤射」していたことが、約一年後に発覚して問題となった。[劣化]ウラン弾問題は、焦眉の地球的問題である所以である。
    ウラン兵器の全面的禁止と被害者支援を求める声が上げられるようになってすでに久しいが、ようやく昨年10月、これらの声をひとつに合わせるため、「ウラン兵器禁止を求める国際連合」(ICBUW=International Coalition to Ban Uranium Weapons)が結成された。本部事務局はアムステルダムに置かれ、現在までの参加・賛同団体は、アメリカ・イギリス・日本・ドイツ・オランダ・ベルギー・イタリアなど17カ国66団体にのぼる。
    先月からは、「国際社会による被害者支援」の規定も含む「ウラン兵器の全面的禁止条約」締結などをめざし、「インターネット国際署名キャンペーン」が開始されている。また、国連総会により、11月6日が「戦争と武力紛争における環境収奪を防止する国際デー」とされていることを踏まえ、この日を「ウラン兵器禁止を求める国際行動デー」として設定し、世界各地での連帯した取り組みを呼びかけている。(以上)

    ※このアピールは、「NO DU ヒロシマ・プロジェクト」代表の嘉指信雄が起草しました。※このアピールは、2004年10月10日・11日、広島に於いて開催された「WTI(イラク世界民衆法廷)・広島公聴会」で提案され、参加者により承認されました。

  • ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案

    [劣化]ウラン兵器禁止を求める国際キャンペーン始まる!

    条約(協定)案

    (2004.2.26暫定訳:振津かつみ/ヒバク反対キャンペーン)
    2003年12月21日付

    M.Mohr及びA.Samselによる提案

    ウラン兵器の開発、製造、貯蔵、輸送、使用の禁止に関する条約案


    前文

    この条約の締約国は、以下を念頭に置いて、本条約の諸条項に合意するものである。
    地上戦における法と慣例に関するハーグ条約の原則、及び、ジュネーヴ協定とその追加条項、とりわけ戦争行為の影響から一般市民を保護するための国際法の一般原則を想起する。
    国際法においては、武力紛争に関わる国々が、戦闘行為の方法や手段を選択する権利についての原則は制限されてはおらず、過度の損害や不必要な被害を与えるような性質の武器や戦術が禁じられていることを重要視する。
    ハーグ条約の第23条の第1項と、毒ガス議定書に基づく有害兵器使用の禁止、ハーグ条約とジュネーブ協定への第一追加議定書に基づく自然環境への広範な危害と正当化できない破壊の禁止、また、サンクトペテルブルグ宣言に含まれる「人道的均整(humanitarian proportionality)」の原則を参照する。
    ウラン弾の使用は、現行の国際・人権法に反するという国連人権小委員会決議(1996年決議16及び1997年決議36)を確認する。
    上記の考察と原則に基づき、ウラン兵器の使用は違法であると確信するものである。
    ウラン弾は、戦闘の行われた地域の全ての人々、つまり罪のない市民、とりわけ子供達にも無差別に健康被害を与える。その結果、傷害を受けた人々や彼らの家族にも長期にわたる治療が必要となる。最近の戦闘におけるこのようなウラン兵器の使用がもたらし被害を終わらせ、苦痛を軽減すべく努力する。
    軍事紛争におけるウラン兵器の使用が今後は行われないよう、そしてウラン兵器のさらなる開発、拡大、完備を阻止することを堅く決意する。
    ウラン弾使用による被害者が居住する諸国に対する支援が必要であると確信する。その支援は、国際的レベルでの有効で対等な協力関係に基づき、被害者とその家族の治療のために物的支援及び専門家の派遣を行うとともに、彼らの社会的・経済的状況の回復を達成することによってなされるものである。
    被害者の保護とリハビリテーションを行うと同時に、汚染地域を明確に表示し、除染を行うことによって、ウラン兵器使用による後障害を避けられることを望むものである。
    ウラン兵器を地球上から廃絶するためには、ウラン兵器の開発、生産、蓄積、移転、使用を禁止し、それらの兵器の廃棄を定めた条約が必要であると確信する。

    第1条 一般的義務

    1)各締約国はいかなる状況においても、決して以下のことを行ってはならない。

    a)直接、間接の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の、開発、生産あるいは入手、蓄積、保持及び移転。
    b)相手の如何を問わず、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器を使用すること。
    c)本条約の締約国に禁止されているいかなる行為についても、相手や手段の如何を問わず、それを支援、奨励、誘引すること。
    d)ウラン兵器の開発と生産に必要な前生産物(pre-products)の入手と配置。
    e)手段の如何を問わず、劣化ウランの軍事的目的での使用。

    2)各締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄(jurisdiction)・支配(control)下にある、ウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器、あるいはその開発と生産に必要な前生産物を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。

    3)全ての締約国は、本条約の規定に基づいて、自国が保持・所有する、あるいはその管轄・支配下にある、いかなるウラン弾、ウラン装甲板、その他のウラン兵器の生産施設をも、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対する条約発効の5年後には、廃棄する、あるいは廃棄を確約する。

    4)全ての締約国は、ウラン弾やその生産施設の破壊課程で生じた劣化ウランを、安定した化学物質に転換し、安全な最終貯蔵所に保管する。

    5)全ての締約国は、条約の定める義務の遂行についての報告を作成し、それを国連事務総長及びウラン兵器センターへ送付する。


    第2条 定義

    1)「ウラン弾」とは、高密度と硬度ゆえに鉄の装甲を貫通するとされているウランの弾芯(anchor)を有する砲弾のことである。

    2)「ウラン装甲板」とは、硬度を増し、射撃に対する抵抗性を高めるために、劣化ウランを含有させた装甲のことである。

    3)「ウラン兵器」とは、対象を破壊したり危害を加えたりするための機構であり、その作動(戦闘)形態において劣化ウランが使用されているものである。

    4)「汚染地域」あるいは「汚染水」とは、ウラン弾が使用されたために汚染された地域と水のことである。

    5)「除染」とは、ウラン兵器の使用によって生じた、人々の健康に対して否定的な影響を及ぼすような放射線影響と、その他の結果を除去することである。

    6)「移転(transfer)」とは、ウラン弾あるいはウラン装甲板を、国の領域内で物理的に移動させること、及び、ウラン弾の所有権やウラン弾の管理権の譲渡を含む。

    7)「前生産物」とは、ウラン弾とウラン兵器の生産様式の如何を問わず、そのあらゆる課程において使用された、化学反応成分のことである。

    8)「ウラン製造施設」とは、ウラン弾が、開発、生産、あるいは完成されるに至った施設のことである。


    第3条 例外

    ウランが化学的に安定した化合物として安全に最終貯蔵される保障があるならば、破壊するためにウラン弾やその他のウラン兵器を移転することは許される。劣化ウランの民間利用は禁止される。

    第4条 ウラン汚染地域の除染

    1)各締約国は、自国の管轄・支配下にある、軍事行動及びその他の理由で汚染された地域を、可及的速やかに、遅くとも当該締約国に対するの条約発効の5年後には、除染する、あるいは除染を確約すること。以前から汚染されている地域の除染は、本条約の付帯議定書によって規定される。

    2)各締約国は、自国の管轄・支配下おいて、ウラン弾が明らかに使用されたか、あるいは使用された可能性のある地域の全て、特に、戦場、軍事演習場、事故現場などを、明確にし、表示をするよう努めること。

    3)各締約国は、自国の管轄・支配下おいて、ウラン弾が明らかに使用されたか、あるいは使用された可能性のある地域の全てに居住する人々に対して、危険性を警告し、完全な除染がなされるまでの間、あらゆる支援を行うこと。特に、汚染地域を隔離し、原子・生物・化学チーム(ABC-teams)による予防的手段を講じ、住民に情報を提供し、検診を行うこと。以前に傷害を受けた全ての人々に対する医療については、本条約の付帯議定書によって規定される。

    4)汚染地域に居住する市民の健康と生命に対し、相当な危険が存在する場合は、締約国は、危険が除去されるまでの間、市民を他の非汚染地域へ移住させるよう努めねばならない。

    5)汚染地域、特に戦場、軍事演習場、事故現場などに関する情報は、ウラン兵器センターへ報告しなければならない。

    6)もし、ある締約国が、第1項で指摘された全ての汚染地域を、指定された期間内に除染、あるいは除染を確約することができない場合は、その国は、除染終結期間を10年を限度に延長するための締約国会議、あるいは再検討会議の開催を求めることができる。

    7)各締約国は、自国の管轄・支配下のウラン汚染地域の除染作業状況について、隔年ごとに報告しなければならない。


    第5条 国際協力と支援

    1)本条約に基づいて、この義務を遂行するため、適切であると判断される場合には、各締約国は、他の締約国に可能な範囲で支援を求め、それを受けることができる。

    2)各締約国は、本条約の履行に関する科学技術的情報の交換を促進し、意見交換に参加する権利を有する。

    3)支援できる条件のある全ての締約国は、福祉事業、医療支援、復興、及びウラン兵器使用による被害者の社会・経済的な差別状態からの回復のための支援を行うこと。ウラン兵器の使用についての説明に関するプログラムを支援すべきである。このような支援は、他の援助とともに、国連や、国際的、地域的、国内的諸組織及び諸機関、また国際及び地域の赤十字社、赤新月社と、それらの国際連盟、非政府組織、あるいは二国間の枠組みで行われるであろう。

    4)支援できる条件のある全ての締約国は、ウラン汚染地域と水の除染、その他の活動を支援すること。このような支援は、他の援助とともに、国連や、国際的、地域的、国内的諸組織及び諸機関、また国際及び地域の赤十字社、赤新月社と、それらの国際連盟、非政府組織、あるいは二国間の枠組みで行われるであろう。

    5)締約国は、国連、地域諸組織、他の締約国、他のいかなる政府間及び非政府委員会に対しても、自国の行政当局や国の担当部署が国内除染プログラムを策定するのを支援するように要請することができる。そのプログラムは以下のような項目を含む。

    a)ウラン弾使用に起因する問題の範囲と規模
    b)プログラムの遂行に要する財政的、技術的、人的手段
    c)当該締約国の管轄・支配下にある地域の除染に要すると想定される期間
    d)ウラン弾使用による被害者への支援、特に治療と非汚染地域への移住
    e)当該締約国と、プログラム遂行に係わる政府、政府間、及び非政府組織との関係

    6)各締約国は、ウラン兵器センター及び締約国会議に対して、特に除染の様々な手法や技術、専門家や専門機関、国家担当部門のリストについての情報や報告の提出を促す。

    7)この条項に基づく支援を供与、あるいは受理する全ての締約国は、策定されたプログラムの完全かつ速やかな遂行を確実に行うべく、協力して作業を進めなければならない。


    第6条 協力

    1)第5条で概説された、ウラン兵器使用による被害を被った締約国に対する支援は、締約国間の協力によって行われる。

    2)とりわけ、ウラン弾使用による被害を受けたが、本条約の義務を自力では遂行できないような他の締約国に対して、ある締約国から行われる協力のモデルは、発案計画、資材、人材面での支援をも含む。


    第7条 国内実施条例

    1)各締約国は、この条約に基づく義務を遂行するために、刑事処罰を課することを含む、全ての適切な法的、行政的、その他の手段を講じること。

    2)特に各締約国は、領域内のいかなる場所においても、またその他の自国の管轄下のいかなる場所においても、本条約が締約国に対して禁じているいかなる行為をも、人々(natural and legal person)が行うことを、特に禁止しなければならない。

    3)各締約国は、他の締約国と協力して、第1条に定めた義務の遂行を促すために適切な形での法的支援を供与すること。


    第8条 ウラン弾使用に対する支援と防護

    ウラン弾の使用、あるいは使用の脅威がある場合には、各締約国は、この使用と使用の脅威に対して、支援、救助、防護を要請し、それを受ける権利がある。

    第9条 締約国会議

    1)締約国は、定期的に会合を開き、以下の項目を含む、本条約の適用と実施に関するいかなる問題をも十分に検討すること。

    a)本条約に基づいて提出された報告から生じた問題
    b)第5、第6条に基づく、国際的協力
    c)第4条の第6項に基づく、締約国の提案に関する決定
    d)第1条の第5項、第4条の第7項、第15条の第9項に関する報告の再検討
    e)第5条の第8項に基づく義務の遂行

    2)初回締約国会議は、本条約の発効後1年以内に国連事務総長によって招集される。その後の会議は、初回再検討会議までの間、毎年、国連事務総長によって招集される。

    3)本条約の非締約国を、合意された手続きに基づき、国連、その他の関連国際組織や機関、地域組織、赤十字委員会と関連の非政府組織と同様に、これらの会議にオブサーバーとして招待することができる。


    第10条 再検討会議

    1)再検討会議は、本条約の発効の4年後に国連事務総長によって招集される。その後の再検討会議は、ひとつ以上の締約国の要請があれば、国連事務総長によって招集されるが、再検討会議の間隔はいかなる場合も3年より短くするべきではない。本条約の全ての締約国は、各再検討会議に出席することができる。

    2)再検討会議の目的は:

    a)本条約の運用状況を再検討する

    b)第9条に述べられている締約国会議の、今後の必要性や間隔について再検討する

    c)条約の組織的機構とあらたな権限の確立についての議論と決定

    d)必要であれば、本条約の実施に関する最終結論報告の採択

    3)本条約の非締約国を、合意された手続きに基づき、国連、その他の関連国際組織や機関、地域組織、赤十字委員会と関連の非政府組織と同様に、これらの再検討会議にオブサーバーとして招待することができる。

    第11条 ウラン兵器センター

    1)初回締約国会議において、ウラン兵器センターを招集する。このセンターは国連組織内に設立される。

    2)センターは、制限なくアクセスできる情報のデーターベースを提供する。それらの情報は、センター設立後、遅くとも90日以内に締約国によって提出され、情報を求めている各締約国が使用できるように維持されるべきである。

    3)国連事務総長との合意の下で、センターは、センターや締約国の要請に応えて助言する資格を有する専門家のリストを提供し、更新すること。国連事務総長は、第14条に基づいて、その専門家のリストから現地調査団のメンバーを指名する。現地調査団に参加する専門家の氏名、国籍、その他の適切なデータを含むリストは、締約国に伝えられねばならない。

    4)自由に使用できる(disposable)基金の枠組みで、また基金管理部に相談の上で、締約国がプログラムを遂行するための資金配分と支援についての締約国の要請に応え、専門的調査報告を指示することができる。


    第12条 基金

    1)締約国の初回会議において、自主的な基金を創設すべきである。この基金は国連事務総長が管理運営すること。

    2)この基金の目的は、ウラン兵器の使用及び被害規模に関する専門的調査報告に資金を提供することである。ウラン汚染地域の除染のためのプログラムは、自由に使用できる基金から出資される。

    3)各締約国は、初回会議において、自国の自主的寄付金の金額を明らかにしなければならない。


    第13条 諸問題の明確化(clarification)

    1)もし、ひとつ以上の国から、他国による本条約の規定の遵守に関する諸問題の明確化と解決の要望が出された場合には、国連事務総長を通じて、その締約国に対し、問題明確化のための要請を行うことができる。そのような要請は、あらゆる適切な情報とともになされるべきである。問題明確化のための要請を受けた締約国は、国連事務総長を通じ、要望を出した締約国に対して、4週間以内に、この問題を明らかにするのに役立つ全ての情報を提供すること。

    2)もし要望を出した締約国が、国連事務総長を通じて、この期限内に何ら返答を得ることがない場合には、あるいは明確化のための要請が成功していないと考える場合には、その国は、国連事務総長を通じて次回の締約国会議にこの問題を提案することができる。これらについての全ての情報は、要請を受けた国に対してもなされ、その国は返答の権利を有するものとする。

    3)締約国会議の間に、当該のいずれの締約国も、国連事務総長に対し、問題の明確化を促すための調停を図るように要請することができる。


    第14条 現地調査団

    1)もし締約国会議での問題の明確化が不可能な場合には、締約国会議は現地調査団に権限を与え、締約国の多数決により委任を決議すること。

    2)要請を受けた締約国は、自国領内、あるいは自国が管轄・支配するその他のいずれの地域へも、現地調査団が入れるよう通行を保証する義務がある。

    3)調査団には9名の専門家が指名され権限を与えられる。国連事務総長は、要請を出した締約国に相談の上、現地調査団メンバーと事務官(administrator、訳者:この場合は団長か?)を指名すること。調査団の要請を出している締約国の国籍を有する者や、それらの国々と直接的な結びつきのある者は、調査団には指名することができない。

    4)国連事務総長は、第11条の第3項に定めるリストから専門家を指名すべきである。締約国が、ある専門家を受け入れられないことを文書で表明した場合には、その専門家は、拒否を表明している締約国の領内、あるいはその国が管轄・支配するその他のいずれの地域への現地調査団へも参加するべきではない。

    5)現地調査団のメンバーは、通知を受けてから遅くとも48時間以内に、可及的速やかに、要請を受けた締約国の領内に到着すること。

    6)現地調査団のメンバーは、1946年2月13日に採択された国連の特権と免除に関する条約(the Convention of the Privileges and Immunities) の第6条に基づき、特権と免責を享受すべきである。要請を受けた国は、調査団のメンバーの領域内での安全に対し、責任を負う。

    7)要請を受けた締約国は、現地調査団に対し、管理する全ての地域と施設への通行を保証し、また、調査団の目的や直接的に調査団に関係する事柄についての事実を明らかにするために、必要な限りにおいて、文書の査察を認めなければならない。

    8)現地調査団は、合意がなければ、当該の締約国の領内に14日以上は留まることはできない。

    9)現地調査団は、国連事務総長を通じて、締約国会議に対し、調査結果を報告しなければならない。締約国会議は、現地調査団が提出した報告をも含めて、関連の全ての情報を考慮すべきである。統治者による本条約の違反が決定すれば、締約国会議は、その締約国に対し、本条約への違反をやめ、あるいは遵守すべく手段を講じるよう求めることができる。求められた締約国は、この要請に応えて講ずる全ての対策について報告すること。


    第15条 紛争の解決

    1)締約国は、相互に相談、協力して、本条約の適用と実施に関して生じる紛争の解決にあたること。全ての締約国は、このようなあらゆる紛争を締約国会議にかけることができる。

    2)締約国会議は適切と判断したあらゆる手段を用いて、紛争の解決のために貢献することができる。それは、調停の申し出や、紛争に関与している締約国が自分達で選択した解決手続きをスタートさせるように呼びかける、またいかなる合意した手続きであれ期限をつけるように勧告するということを含む。

    3)締約国は、締約国の間で、あるいは第2項の方法で解決ができない場合は、国連事務総長に対して、紛争解決の調停を依頼する。


    第16条 責任

    戦闘においてウラン兵器を使用する全ての締約国は、ウラン汚染地域を明らかにし、除染し、被害者に対する医療並びに補償を行う責任がある。自国の軍隊に属する人員による全ての戦闘に対して、責任を負うものである。


    第17条 修正

    1)本条約発効後のいかなる時期においても、いずれの締約国も条約の修正を提案することができる。修正を求める提案は、それを全ての締約国に回覧して、その提案審議のために修正会議を招集するべきか否かについての見解を問う受託者(the Depository)に伝えられるべきである。もし、回覧の後4週間以内に、過半数の締約国から受託者に対して、その提案のさらなる検討を指示する旨の通知がなされた場合には、受託者は全ての締約国が参加できる修正会議を招集すること。

    2)過半数の締約国が早期開催を求めなければ、修正会議は締約国会議の直後に引き続いて行うべきである。

    3)本条約のいかなる修正も、修正会議に出席し評決に加わった締約国の三分の一の多数で採択されねばならない。受託者はそこで採択されたあらゆる修正を締約国に伝えること。


    第18条 期間と脱退

    1)本条約の(有効)期間は、制限のないもとする。

    2)各締約国は、その主権行使にあたって、本条約から脱退する権利を有するものとする。そのような脱退をする場合には、他の全ての締約国と受託者に対してその旨を通知すべきである。脱退という手段には、脱退の動機についての全面的な理由説明も含まれるべきである。

    3)ある締約国の本条約からの脱退は、他の締約国の義務には何ら影響を与えるものではない。


    第19条 署名

    …において締結された本条約は、…から…までの間に、…において、全ての締約国による署名がなされなければならない。

    第20条 批准、受諾、承認、同意

    1)全ての署名国は、本条約を批准、受諾、承認することが前提条件となる。

    2)署名していない、いかなる国も条約に同意することができる。

    3)批准、受諾、承認、同意の証書は、受託者に預けられる。


    第21条 発効

    1)本条約は、20番目の批准、承認、同意の証書が預けられた日から6ヶ月目の初日に発効するものとする。

    2)20番目の批准、受諾、承認、同意の証書が預けられた日よりも後で、批准、受諾、承認、同意を預けた国に対しては、いずれも、その国が批准、受諾、承認、同意した日から6ヶ月目の初日に発効するものとする。


    第22条 受託者

    国連事務総長は、これによって本条約の受託者に任命される。


    第23条 保留(条件)

    本条約の条項には保留条件は置かないものとする。


    第24条 認証原典

    本条約の原典として、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の原典を等しく認め、国連事務総長に受託されるものとする。国連事務総長は、各締約国に承認された謄本を渡さなければならない。


    原文は、昨日の嘉指さんのメイルにもありましたように、下記(ウラン兵器禁止を求める国際連盟/ICBUWのHP)に掲載されています。
    www.bandepleteduranium.org/en/a/2.html

    あわせて、M.Mohrさんのハンブルク国際会議(昨年10月)での報告のサマリーの訳もご紹介しますので、ご参照下さい。

    また、現行の国際法とDUの問題に関しては下記に参考になるレポートが掲載されています。(英文ですが…)よろしければ、ご参照下さい。
    www.bandepleteduranium.org/en/a/52.html