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劣化ウラン被害賠償請求裁判、本格的開始へ
2006/10/01 JST

皆様

アメリカのイラク戦争帰還兵が政府を相手取って起こしている劣化ウラン被害賠償請求裁判についてのヒアリングが、9月6日、ニューヨークの連邦裁判所で開かれたというニュースを、3週間程前にご紹介いたしました。(下に貼付)

このヒアリングは、政府側から出されていた棄却請求を認めるべきかどうかを決めるためのものでしたが、一昨日、ハーバート・リードさんなどから届いたメールによりますと、9月26日、担当のケルトゥル判事は、「フェレス原則(軍役中に被った被害に関しては、兵士が軍を訴えることは認められないとする)は、除隊後の期間における医療過誤を訴えることを妨げるものではない」との裁決を出しました。つまり、今回の裁判が本格的審理に入ることが決定されたことになります。今回の裁決では、帰還兵のみならず配偶者にも訴える権利を認めているとのことです。これは、「きわめて異例」のことであり、リードさんの言葉によれば、「帰還兵たちが政府を訴える権利を、判事が認めた」ことを意味します。

[なお、裁決文全文もPDFファイルで送ってきてくれました。かなり長いもので、部分的には、政府側の主張を認める内容になっていますが、「結論」において、「政府側の棄却請求は認められない」とする裁決要旨が明確に書かれています。裁決文全文のPDFファイルをご希望の方は、 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい までご連絡ください。個別にお送りいたします。]

草々   嘉指(かざし)信雄

NO DU ヒロシマ・プロジェクト代表


[以下、メール原文]

"[T]he Judge has determined that the Feres doctrine [which bars soldiers from sueing the army for injuries incurred during military service]does not bar medical malpractice claims for the period after discharge from service, which include the claims of each service member and his spouse! This is fairly unprecedented.  We will arrange for a meeting as soon as possible to discuss the significance of the decision."


"In shot the Judge has given us the right to sue the Government."

 
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